○西粟倉村立西粟倉図書館の設置及び管理に関する条例
令和2年3月16日条例第10号
西粟倉村立西粟倉図書館の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、西粟倉村立西粟倉図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 村民の教養、調査研究、レクリエーション等に資するための生涯学習拠点施設及び子どもから高齢者までが楽しみながら「人と人をつなぐ場」として、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あわくら図書館

西粟倉村大字影石33番地1

(職員)
第4条 法第13条第1項の規定に基づき、図書館に館長その他必要な職員を置く。
(管理)
第5条 図書館は、西粟倉村教育委員会が管理する。
(休館日及び開館時間)
第6条 図書館の開館時間及び休館日は、西粟倉村教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める。
(図書館資料の取扱い)
第7条 図書館資料の取扱いは、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和2年4月5日から施行する。