○西粟倉村骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付要綱
平成29年3月24日要綱第11号
西粟倉村骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の推進を図るため、ドナー及びドナーを雇用する事業所に対し助成金を交付するものとし、その交付に関してこの要綱の定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この要綱においてドナーとは、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。
(助成対象者及び助成金の額)
第3条 助成金交付の対象となる者及び助成金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) ドナー助成事業 村内に住所を有するドナーに対し、骨髄等の提供を行うため、通院し、又は入院する日数に応じ、それぞれ次に掲げる額。ただし、1回の骨髄等提供につき105,000円を限度とする。
ア 通院 1日当たり 5,000円
イ 入院 1日当たり 20,000円
(2) 事業所助成事業 村内に住所を有するドナーを雇用する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。以下同じ。)又は村外に住所を有するドナーが勤務する村内に所在する事業所に対し、当該ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数に応じ、次に掲げる金額。ただし、1回の骨髄等提供につき90,000円を限度とする。
休業 1日当たり 10,000円
2 前項第1号の通院又は入院は、次に掲げるものとする。
(1) 健康診断又は自己血採血のための通院
(2) 骨髄等の採取のための入院
(3) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ドナー助成事業にあっては西粟倉村骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(
様式第1号)により、事業所助成事業にあっては西粟倉村骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(
様式第2号)により、骨髄等の提供が完了した日から速やかに次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
(2) 助成対象ドナーの雇用を証明する書類(助成対象事業所に限る。)
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付決定等)
第5条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、西粟倉村骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付決定・却下通知書(
様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 村長は、偽りその他の不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消した部分に係る助成金を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)