あわくらポイントサービスギフト券利用可能店舗の申し込み
あわポサービス事業者募集要項
目的
村が実施する事業への参加等の促進を図るとともに、村内産業及び地域経済の活性化に寄与することを目的とし、村内事業所及び店舗等で使用できるあわくらポイントギフト券(以下「あわポギフト券」という。)発行事業において、あわくらポイントギフト券の取扱事業者(以下、「あわポサービス事業者」という。)を募集する。
あわポギフト券発行事業の概要
村が指定する事業への参加者等に対して付与されたポイントを500ポイントにつき1枚500円の村内事業所及び店舗等で利用可能なあわポギフト券として電子媒体または紙による方法で発行する。
あわポギフト券取り扱い遵守事項
あわポギフト券の取り扱いに際し、遵守すべき事項は下記のとおりとする。
- あわポギフト券は物品の販売又は役務の提供など、取引においてのみ利用すること。
- あわポギフト券と現金の交換は行ってはならない。
- あわポギフト券額面以下の利用であっても釣銭は出さない。(不足分を現金等で受領することは差し支えない。)
- あわポギフト券の交換及び売買は禁止する。
- あわポギフト券の盗難・紛失については、発行者はその責任を負わない。
あわポギフト券の利用対象とならないもの
下記に記載のものについてはあわポギフト券の利用対象とならないので留意すること。
- 土地、家屋購入、家賃・地代・駐車料金等の不動産に関わる支払い、出資や金融商品の購入(有価証券等)
- たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- 商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、官製はがき、プリペイドカードなど換金性の高い商品
あわポサービス事業者の資格
村内に事業所、店舗等を有し、村内の店舗等に限り商品券の利用を可とすることができる事業者。ただし、次の事業者を除く。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている事業者
- 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
- 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
あわポサービス事業者の申し込みについて
- 申し込み方法
- 登録を希望する事業者は「事業者登録申請書フォーム」(西粟倉村ホームページ)から申し込むこと。
- 同フォームから申し込みができない事業者は、直接、西粟倉村役場地方創生推進室窓口にて申し込むこと。
- 申し込み期間
あわポギフト券の換金について
- 換金方法
- 電子媒体(スマートフォン等)によるあわポギフト券は、換金額を自動で集計するため、提示されたQRコードに電子スタンプを押す。
- 紙によるあわポギフト券は、地方創生推進室へ請求書を添えて郵送又は持参する。
- 支払方法
- 毎月末までに換金処理を行われたあわポギフト券について、翌月10日頃に指定口座へ振り込む。
- 換金・振込手数料
登録の取り消し
あわポサービス事業者に、本要項に違反する行為があった場合、西粟倉村は当該事業者の登録を取り消すことができる。
経費の負担
登録申し込み及びあわポギフト券取扱に際して要する経費は、あわポサービス事業者の負担とする。
募集要項を確認し内容に同意された方は、チェックボックスにチェックを入れて申し込み画面へお進みください。