ひとり親家庭等医療費

西粟倉村では、ひとり親家庭等の方が安心して治療が受けられるよう医療費の負担を軽減するため、医療機関などで健康保険を使って治療を受けたときにかかる自己負担額から一部負担金を控除した額を公費で助成しています。

 

【 対象者 】

–    ひとり親家庭の親(※1)及び児童生徒等(※2)
–    父母のない児童生徒等及びその児童生徒等を養育している配偶者のない方

(児童生徒等の兄弟の場合は、未婚の場合を含む)

(※1)配偶者と離別又は死別している方の他、婚姻によらないで母又は父となった方、配偶者が生死不明、又は障害により労働能力を失っている方などを含む
(※2)18歳未満、又は高等学校・高等専門学校等に在学し翌年3月31日までに18~20歳になる方

* ただし、児童生徒等の保護者が以下の条件に該当する場合は対象となりません。
   -    前年に所得税を課せられている場合
   -    生活保護を受けられている場合

 

【 助成内容 】

–    通院にかかる医療費の1割相当額(世帯の所得状況により月額1,000円~44,400円)を超える額を助成
–    入院にかかる医療費の1割相当額(世帯の所得状況により月額6,000円~80,100円)を超える額を助成
(いずれも食事療養分を除く)

 

【 資格申請に必要なもの 】

–    印鑑(認印で可)
–    世帯員(対象者と同一の医療保険に加入している人)全員の保険証
–    高等学校・専門学校等に在学し、翌年3月31日までに18~20歳になる生徒等は、学生証等在学が証明できるもの
–    市町村民税・県民税課税証明書(1月1日時点で西粟倉村に住民票がない場合のみ)

 

【 助成の方法 】

–    医療機関の窓口で受給資格証を保険証と同時に提示することにより、支払金額が負担限度額までとなります。同一月内に複数の医療機関を受診され、支払金額が負担限度額を超えた場合は、超過分は申請により給付します(給付申請書は2~3ヶ月後に送付します)。
–    岡山県外の医療機関を受診された際など、受給資格証が使えない場合は、窓口で医療保険上の負担金額を支払っていただき、差額については申請により給付します。

 

【 給付申請に必要なもの 】

–    印鑑(認め印で可)
–    給付申請書(医療機関証明用 様式第9号)(領収書添付用 様式第8-2号)
–    医療機関等の領収書
–    振込金融機関の通帳

 

【 届出が必要な場合 】

以下の場合には、村保健福祉課に必ず届け出てください。

–    医療保険を変更したとき
–    住所・氏名を変更したとき
–    保護者等の変更があったとき
–    転出・再婚等で資格を失ったとき
–    第三者行為による傷病で受診したとき

 

【 留意点 】

–    受給資格証は、認定後に送付します。
–    受給資格証は、岡山県内の医療機関でのみ使用できます。

–    受給資格証の有効期間は、申請日翌月の1日から翌年6月30日までです(1年更新)。
–    申請日から受給資格証の有効期間開始日までに受診された場合は、印鑑、領収書、振込金融機関の通帳を持参いただければ償還の手続きができます。
–    受給資格の申請時に学生証等を提示されない児童生徒等及び保護者の受給資格は、児童生徒等の18歳の誕生日前日までが有効期限となります。
–   中学校卒業までの児童生徒の方については、小児医療費公費負担制度をご利用ください。