不妊・不育治療費助成
1.不妊治療費助成
不妊治療を受けられたご夫婦に対し、村独自の不妊治療費の助成を行っています。
<対象者>
・法律上の婚姻をしているご夫婦で、申請日において村内に1年以上住所を有し、居住している方
・申請日において、対象者および世帯員に村税等の滞納がないこと
・健康保険等の医療保険に加入していること
<対象医療>
・特定不妊治療(顕微授精・体外受精)
・男性不妊治療(精巣又は精巣上体から精子を採取するための手術)
・一般不妊治療(人工授精・排卵誘発法・タイミング療法・薬物療法及びこれにかかる検査等)
<助成金額>
不妊治療のために支払った額(保険診療の自己負担分と自費診療分等を合算したもの)を助成します。
1年度あたり、20万円を限度とします。
<申請に必要な書類等>
・西粟倉村不妊治療助成事業助成金申請書兼請求書
(様式第1号)不妊治療申請書
・西粟倉村不妊治療助成事業受診証明書
(様式第2号)受診証明書
・村内に1年以上居住する夫婦であることを証明する書類(住民票)
・不妊治療にかかる医療機関発行の領収書の写し
※申請時に、印鑑と振込口座のわかるものをご持参ください。
2.不育治療費助成
不育治療を受けられたご夫婦に対し、不育治療費の助成を行っています。
<対象者>
下記のすべてを満たす方
1.法律上の婚姻をしているご夫婦で、申請日において村内に1年以上住所を有し、居住している方
2.夫婦が本村に住所を有してから開始する不育治療であること
3.申請日において、対象者及び世帯員に村税等の滞納がないこと
4.この助成金の交付を受けようとする不育治療に要する費用について、
他の地方公共団体から助成金等の交付を受けていないこと
5.一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関において、
不育症と診断され、その治療を受けている方
<助成金額>
助成金額は、1年度につき30万円を限度とし、通算5年間までとします。
<申請に必要な書類等>
・西粟倉村不育治療助成事業助成金交付申請書兼請求書
(様式1)不育症申請書
・西粟倉村生殖医療専門医医療機関受診証明書
(様式2)生殖医療専門医証明書
・西粟倉村不育治療実施医療機関受診証明書
(様式3)不育治療受診証明書
(生殖医療機関専門医を有する指定医療機関以外の医療機関で治療を実施した場合に限る。)
・村内に1年以上居住する夫婦であることを証明する書類(住民票)
・医療機関発行の領収書の写し
※申請時には、印鑑と振込口座のわかるものをご持参ください。
<お問い合わせ、申請先>
保健福祉課 79‐2233