予防接種健康被害救済制度

健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

厚生労働省ホームページ情報

認定状況:厚生労働省

給付の種類

医療費・医療手当

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給

障害児養育年金(18歳未満)

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給

障害年金(18歳以上)

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給

死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者また同一生計の遺族に支給

遺族年金 注:B類疾病のみ

予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給

遺族一時金 注:B類疾病のみ

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給
 

申請方法

予防接種を受けた時点で住民登録がある市町村への申請となるため、接種日時点に西粟倉村民であった方は、西粟倉村へ申請してください。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテなど必要な書類があります。
必要書類の種類は、申請内容や状況によって変わりますので、保健福祉課(電話:0868-79-2233)に事前にご相談ください。

 

注意事項

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。 (通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4か月から1年以上の期間を要する。)
  • 申請後も、追加資料の提出を求められる可能性があります。
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
  • 申請を検討されている方は、保健福祉課(電話:0868-79-2233)にご相談ください。
 

相談先

保健福祉課
電話:0868-79-2233

必要書類

下記の厚生労働省のホームページ(別ウィンドウで開く)をご確認の上、必要書類をダウンロードしてご提出ください。
注:請求書に個人番号は記載不要です。
ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。
厚生労働省ホームページからダウンロード|厚生労働省
 
 
 

審査

ご提出いただいた書類をもとに、その健康被害と予防接種の因果関係を、予防接種・感染症・法律などの各分野における専門家から構成される厚生労働省の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。