交通事故や犬に咬まれてケガをした場合や、飲食店での食事が原因で食中毒を起こした場合など、自分以外の第三者の行為が原因のケガや病気の治療費は、加害者が負担するべきものです。これらの場合にも、国保を使って医療機関を受診することができます。
国保を使って治療した場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を提出していただくようになります。この傷病届は、後日、国保がご本人に代わって加害者や加害者側の損害保険会社などに、国保が立て替えている治療費を請求するために必要な届出です。
■国保を使って治療をした場合
① 第三者行為によるケガや病気ではないのか
② 仕事中や通勤途中のケガではないのか
などを判断するため、ケガや病気の原因を文書でお尋ねさせていただくことがあります。
大変お手数ですが、お尋ねがあった時は必ずご回答ください。
※示談する場合は、事前にご相談ください。相手方に請求できなくなる場合があります。
様式
保健福祉課 0868-79-2233