墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)の規定に基づき、墓地の新設や移設には許可が必要です。また、個人墓地については、岡山県から権限譲渡された市町村(西粟倉村)の判断により、公衆衛生上支障がなく、小規模なものに限り、例外的(①分家であるなどの理由で自己の所有する墓地がないために新設する場合②所有する墓地が狭いことにより、自己又は親族のために既設墓地に隣接して設置する場合③災害、公共事業によりやむなく移転をする場合)に許可を行っています。
個人墓地を設置しようとするときは、西粟倉村長の許可を受けなければいけません。この許可を受けるには、次の許可基準に適合していることが条件になります。
1.面積が20平方メートル以下であること
2.付近に利用できる公共墓地がないこと
3.下記のいずれかに該当すること
がないと認められるとき
の他交通の著しく不便な場所にあり、やむを得ないと認めるとき
4.住宅等の敷地から100m以上離れていること(100m以上離れていない場合は、住宅
等の所有者又は管理者、居住者の同意が必要。同意がない場合は、その理由を明ら
かにする書面が必要。)
5.飲料水を汚染する恐れがない等公衆衛生上支障がないこと
6.地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域等を含まないこと
※添付書類は次のものが必要です。
1.位置図
2.周囲100m以内の区域の状況図
3.墓地の区域図(地籍図及び地籍測量図)
4.計画地の登記簿謄本
5.構造設備を明らかにした図面(墓石等の配置図)