児童手当の制度改正(令和6年10月分から)




児童手当の制度が変わります

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当制度が改正されます。
注:令和6年10月支給分(令和6年6月分から9月分)まではこれまでの制度によって受給いただくようになります。
 

主な改正内容

・支給対象年齢の拡大

児童手当の支給対象となるお子様の年齢が、高校生世代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡大されます。

・3人目以降のお子様の手当額が増額

年齢が、高校生世代(18歳到達後の最初の年度末まで)までのお子様で、3人目以降とカウントされるお子様は月額30,000円の支給となります。

・児童数カウント対象の拡大

3人目以降の手当額を計算する際に、人数のカウント対象となる児童の年齢が「22歳到達後の最初の年度末まで」に拡大されます。
例:21歳、14歳、7歳のお子様を養育している場合
  • 支給対象 14歳、7歳 
  • カウント対象 21歳、14歳、7歳
21歳のお子様を1人目とカウントし、14歳のお子様は2人目として月額10,000円の受給。7歳のお子様以降が3人目となるため、月額30,000円の受給となります。
注:ご年齢が「22歳到達後の最初の年度末まで」のお子様を1人目としてカウントするためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただき、保護者様の経済的負担があることを確認させていただきます。

・所得制限の撤廃

所得制限が撤廃され、所得の額にかかわらず、児童手当が支給されるようになります。
また、これまで所得制限により特例給付(月額5,000円)の受給となっていた方も児童手当を受給できるようになります。
 

・支給回数の変更

これまで年3回(2月、6月、10月)だった支給回数が、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)にとなります。
制度改正後の最初の支給は、令和6年12月(10月、11月分)となります。
 
児童手当制度 新旧対照表