後期高齢者医療制度について
75歳以上の方(65歳以上で一定以上の障害がある方)を対象とした新しい医療制度です。
この制度は、これまでの「老人保健制度」に替わるもので、対象者は、現在加入している国民健康保険や職場の健康保険を脱退し、「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。この保険は、岡山県後期高齢者医療広域連合が運営しています。
なお、この保険に該当になる方が転入や転出、転居される場合、氏名が変わった場合及び重度の障害があり65歳以上になられた場合には、それぞれ手続きが必要になります。
1,手続きが必要なとき
手続きが必要なとき |
手続きに必要なもの |
他の市区町村から転入したとき |
-印鑑 -転入前の後期高齢者医療保険証写(県内からの転入の場合) -後期高齢者医療負担区分証明書(県外から転入の場合)
-マイナンバー |
転出・転居するとき |
-印鑑 -後期高齢者医療被保険者証(県内に転出する場合は、転出前の後期高齢者医療被保険者証の写) -後期高齢者医療負担区分証明書(県外へ転出の場合) |
氏名が変わったとき |
-印鑑 -後期高齢者医療被保険者証 -マイナンバー |
重度の障害があり65歳以上になったとき |
-印鑑 -保険証 -障害の状態のわかる書類(身体障害者手帳など) -マイナンバー |
※1 国民健康保険の保険証及び高齢受給者証は75歳の誕生日以降は使えませんのでご注意願います。
※2 被保険者証(保険証)は、毎年8月1日に更新となります。(手続き不要)
2,医療費負担が高額になったとき
病院・薬局などの窓口で支払った1か月の医療費が、自己負担限度額を超えた分を高額療養(医療)費として支給します。該当する場合は、診療月より2~3月後に申請書を役場保健福祉課から発送します。なお、所得により自己負担限度額が異なります。役場保健福祉課から送付した高額療養費支給申請書兼請求書に記入、捺印のうえ、診療月の病院、薬局の領収書をすべて添付し提出してください。
病院・薬局の領収書は失くさないよう十分注意して保管してください。なお、該当した月ごとに申請が必要です。
所得区分 |
個人単位 |
世帯単位 |
添付書類 |
現役並み所得者(※1) |
57,600円 |
80,100円 (※2) |
・医療機関の領収書 ・高額療養費支給申請書兼請求書 (役場保健福祉課から送付) |
一般 |
14,000円 |
57,600円 (※2) |
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低所得Ⅱ(※3) |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得Ⅰ(※4) |
8,000円 |
15,000円 |
※1 課税標準所得が1,450,000円以上の方
※2 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算、(過去12ヶ月間に高額医療費の支給が4回以上あった場合の4回目以降は44,400円
※3 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税である方
※4 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を800,000円として計算)を差し引いたとき0円となる方、及び老齢福祉年金を受給している方
低所得Ⅰ、Ⅱに該当される方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院窓口に提示することにより、上記の負担限度額が適用されます。 |
※ 75歳誕生月の自己負担限度額の特例
75歳の誕生日が含まれる月は、誕生日前の医療保険制度(国保又は被用者保険)と、誕生日後の後期高齢者医療制度におけるそれぞれの自己負担限度額が、個人単位で本来額の2分の1の額となります。
これは、月の途中に75歳になり後期高齢者医療制度に加入することによって、以前加入していた医療保険制度と後期高齢者医療制度のそれぞれで自己負担限度額が本来の金額で計算され、限度額が2倍になる(負担額が増える)事を避けるための特例です。但し、75歳の誕生日が月の初日である人は対象となりません。