2016年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。
森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に台帳情報を提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することがねらいです。
林地台帳の整備によって、直ちに境界が確定するわけではありませんが、担い手が所有者情報などをワンストップで入手できるようになり、次のような効果が期待されます。
・森林の集約化が進み間伐等が利用可能になり、森林が健全化するとともに、地域の雇用創出につながる。
・地域材を利用する産業が活性化し、地方創生につながる。
・所有者・境界があきらかになることで、伐採・造林の指導監督や災害復旧事業・公共事業等が円滑化につながる。
森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林です。
西粟倉村産業観光課窓口で申請することで閲覧及び情報提供を受けることができます。
林地台帳情報の内、個人情報(氏名及び住所)を除くものについては誰でも閲覧できます。
対象者 | 対象森林の範囲 | 対象とする項目 | ||
閲覧 | 制限なし(閲覧申請のあった者) | 制限なし(申請のあった範囲) |
所有者の氏名、名称及び住所を除いた項目 |
|
情報提供 | 適切な森林施業の実施又は施業の集約化の促進につながると認められるもの | 全ての項目 | ||
・森林の土地の所有者、森林所有者又は森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者 | 対象者に係る森林の土地に関する部分 | |||
・隣接する森林の土地の所有者、森林所有者又は森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者 | 対象者に係る森林の土地に関する部分 | |||
・経営計画の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から経営の委託を受けた者(同一都道府県内の認定者に限る) | 対象者に係る森林と同意地の都道府県内の部分 | |||
・都道府県 | 当該都道府県内 | |||
・国 | 制限なし |
林地台帳の閲覧の場合は、以下の書類を申請窓口に提出してください。
・林地台帳閲覧申請書
・委任状(代理人の場合)
また、申請窓口では以下の書類の提示が必要です。
・本人または代理人であることが確認できる書類
・法人の場合は名称と所在地が確認できる書類と窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類
林地台帳の情報提供の場合は、以下の書類を申請窓口に提出してください。
・林地台帳情報提供依頼申出書
・情報提供を受けようとする森林の土地または森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
・情報提供を受けようとする森林の隣接地または隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
・岡山県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
・委任状(代理人の場合)
また、申請窓口では以下の書類の提示が必要です。
・本人または代理人であることが確認できる書類
・法人の場合は名称と所在地が確認できる書類と窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類
森林の土地の所有者は、林地台帳の記載事項に誤りがあると知った場合には、修正を申し出ることができます。
以下の書類を申請窓口に提出してください。
・林地台帳または森林の土地に関する地図の修正申出書
・登記事項証明書等の修正を行う森林の土地の所有を証明する書類
・修正事項を証明する書類
・申出提出者の本人等確認書類
・委任状(代理人の場合)
また、申請窓口では以下の書類の提示が必要です。
・本人または代理人であることが確認できる書類
・法人の場合は名称と所在地が確認できる書類と窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類