整骨院・接骨院で施術を受けた場合、国民健康保険が使える場合と、つかえない場合があります。
健康保険は、治療を目的としたものであり、下記のように国民健康保険の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
■保険が使える場合
・外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む)
(例)日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひねったりして、急に痛みがでたとき。ただし、骨折、脱臼には医師の同意書が必要です(応急処置を除く)。
■保険が使えない場合
・単なる肩こりや筋肉疲労
・神経痛、リウマチ、ヘルニアなど慢性的な病気
・脳疾患の後遺症などの慢性病
・スポーツなどの肉体疲労からの回復目的
・労災保険が適用となる仕事中のケガ
※「保険が使えない場合」の施術は保険の対象とはなりません。
ご注意ください!
保険が使えない場合であって、「国民健康保険が使える」と整骨院・接骨院で説明を受けて受診しても、その治療費は、全額自己負担になります。
その場合、後日、整骨院・接骨院から請求されるか、もしくは保険者である西粟倉村から請求させていただく場合があります。
柔道整復師にかかるときは・・・
・負傷原因を正確に伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は、国民健康保険は使えません。また、交通事故の場合は、保険者である西粟倉村へ必ず連絡してください。
・療養費支給申請書の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、自分で署名しましょう。療養費支給申請書は、負傷名や日数などを確認し、署名か押印をしてください。
・病院での治療との重複はできません
保健医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
・領収書は必ずもらいましょう
領収書の無料発行が義務付けられています。
領収書は「医療費控除」を受ける際にも必要になりますので、大切に保管してください。
皆さんやご家族の方が病気やケガのため、被保険者証で診療や施術を受けた場合に、保険者である西粟倉村から医療機関等に支払われる医療費は、皆さんが毎月納めている保険税等によってまかなわれています。病院や整骨院・接骨院は、正しくかかりましょう。
保健福祉課 0868-79-7100