身体又は精神に重度又は中程度の障害のある20歳未満の児童等を家庭で養育している保護者等へ支給されます。手当を受けるには申請が必要です。
扶養義務者の所得、施設入所状況等により支給されない場合があります。
1.目的
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
2.支給要件
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童等を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
3.支給月額
1級 52,200円 2級 34,770円
4.支払時期
原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
5.所得制限
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
【 新規認定請求の際必要なもの 】
◆提出していただくもの
(1) 申請書(保健福祉課の窓口にあります。)
(2) 診断書(保健福祉課の窓口にあります。)
(3) 戸籍謄本
(4) 世帯全員の住民票(本籍・筆頭者・続柄記載)
※ このほか、請求の要件、個別の事情により別途提出していただく書類がありますので、詳しくは保健福祉課(℡79-7100、いきいきふれあいセンター内)にてご確認ください。
◆提出先
保健福祉課児童福祉係
◆窓口申請時に持参いただくもの
(1) 印鑑
(2) 請求者名義の預金通帳
(3) 上記の書類
心身に重度の障害があるために常時介護を必要とする在宅の重度障害児へ支給されます。本人、扶養義務者の所得や施設への入所状況等により支給されない場合があります。
1.目的
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、障害児の福祉の増進を図ることを目的としています。
2.支給要件
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
3.支給月額
14,790円
4.支払時期
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
5.所得制限
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
【 新規認定請求の際必要なもの 】
◆提出していただくもの
(1) 申請書(保健福祉課の窓口にあります。)
(2) 診断書(保健福祉課の窓口にあります。)
(3) 戸籍謄本
(4) 世帯全員の住民票(本籍・筆頭者・続柄記載)
※ このほか、請求の要件、個別の事情により別途提出していただく書類がありますので、詳しくは保健福祉課(℡79-7100、いきいきふれあいセンター内)にてご確認ください。
◆提出先
保健福祉課児童福祉係
◆窓口申請時に持参いただくもの
(1) 印鑑
(2) 請求者名義の預金通帳
(3) 上記の書類
心身に重度の障害があるために常時特別な介護を必要とする20歳以上で在宅の重度障害者へ支給されます。本人、扶養義務者の所得や施設、病院への入院状況等により支給されない場合があります。
1.目的
重度障害者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。
2.支給要件
20歳以上の方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、基準の障害が2つ以上あるか、それと同等以上の状態の方(次の場合は除く)に支給されますが、次の条件に当てはまる場合は、特別障害者手当は支給されません。
(1)病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
(2)施設等に入所されている方
3.支給月額
27,200円
4.支払時期
申請月の翌月分から毎年2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
5.所得制限
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
【 新規認定請求の際必要なもの 】
◆提出していただくもの
(1) 申請書(保健福祉課の窓口にあります。)
(2) 診断書(保健福祉課の窓口にあります。)
(3) 戸籍謄本
(4) 世帯全員の住民票(本籍・筆頭者・続柄記載)
※ このほか、請求の要件、個別の事情により別途提出していただく書類がありますので、詳しくは保健福祉課(℡79-7100、いきいきふれあいセンター内)にてご確認ください。
◆提出先
保健福祉課障害者福祉係
◆窓口申請時に持参いただくもの
(1) 印鑑
(2) 請求者名義の預金通帳
(3) 上記の書類