西粟倉村内の建築物における県産材の利用の促進に関する方針について

西粟倉村では、平成23年度に公共建築物に関して、県産材の利用を推進するための方針を策定し、県産材の利用促進を通じて地域の林業・木材産業の振興に努めて参りました。

令和3年10月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」として改正され、木材の利用の促進の範囲が建築物一般に拡大しました。今後、公共建築物だけでなく、建築物のさらなる木造化、木質化の推進が重要となります。
このため西粟倉村では、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第12条の規定に基づき、岡山県が定めた「岡山県県産材利用促進指針(令和4年2月16日改正)」の内容に即して、西粟倉村内における建築物の木材利用促進に関する方針を令和7年4月に策定しましたので、次の通り公表します。

西粟倉村内の公共建築物における西粟倉村産材等の利用促進に関する方針