西粟倉村国民保護計画
平成19年2月
岡山県西粟倉村
目 次
第1編 総 論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第1章 西粟倉村の責務、計画の位置づけ、構成等・・・・・・・・・・・・・・・1
1 西粟倉村の責務及び西粟倉村国民保護計画の位置づけ・・・・・・・・・1
2 西粟倉村国民保護計画の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 西粟倉村国民保護計画の見直し、変更手続・・・・・・・・・・・・・・1
第2章 国民保護措置に関する基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第3章 関係機関の事務又は業務の大綱等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第4章 西粟倉村の地理的、社会的特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第5章 西粟倉村国民保護計画が対象とする事態・・・・・・・・・・・・・・・・6
1 武力攻撃事態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
2 緊急対処事態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第2編 平素からの備えや予防・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第1章 組織・体制の整備等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第1 西粟倉村における組織・体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
1 西粟倉村の各部課室における平素の業務・・・・・・・・・・・・・・・6
2 西粟倉村職員の参集基準等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
3 消防機関の体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
4 国民の権利利益の救済に係る手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第2 関係機関との連携体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
1 基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
2 県との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
3 近接市町との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
4 指定公共機関等との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
5 ボランティア団体等に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3 通信の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第4 情報収集・提供等の体制整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
1 基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
2 警報等の伝達に必要な準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
3 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備・・・・・・・・・・・・15
4 被災情報の収集・報告に必要な準備・・・・・・・・・・・・・・・・16
第5 研修及び訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
1 研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
2 訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第2章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え・・・・・18
1 避難に関する基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
2 避難実施要領のパターンの作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
3 救援に関する基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
4 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等・・・・・・・・・・・・・・21
5 避難施設の指定への協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
6 生活関連等施設の把握等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第3章 物資及び資材の備蓄、整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
1 西粟倉村における備蓄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
2 西粟倉村が管理する施設及び設備の整備及び点検等・・・・・・・・・23
第4章 国民保護に関する啓発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
1 国民保護措置に関する啓発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
2 武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発・・・・・24
第3編 武力攻撃事態等への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
第1章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置・・・・・・・・・・・・・・・25
1 事態認定前における緊急事態連絡室等の設置及び初動措置・・・・・・25
2 武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応・・・・・・・・・27
第2章 西粟倉村対策本部の設置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
1 西粟倉村対策本部の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
2 通信の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
第3章 関係機関相互の連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
1 国・県の対策本部との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
2 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への措置要請等・・34
3 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等・・・・・・・・・・・・・・・・34
4 他の市町村長等に対する応援の要求、事務の委託・・・・・・・・・・35
5 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請・・・・・・・・・・・・35
6 西粟倉村の行う応援等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
7 ボランティア団体等に対する支援等・・・・・・・・・・・・・・・・36
8 住民への協力要請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第4章 警報及び避難の指示等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
第1 警報の伝達等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
1 警報の内容の伝達等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
2 警報の内容の伝達方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
3 緊急通報の伝達及び通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
第2 避難住民の誘導等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
1 避難の指示の通知・伝達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
2 避難実施要領の策定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
3 避難住民の誘導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
第5章 救援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
1 救援の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
2 関係機関との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
3 救援の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
第6章 安否情報の収集・提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
1 安否情報の収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
2 県に対する報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
3 安否情報の照会に対する回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
4 日本赤十字社に対する協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
第7章 武力攻撃災害への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
第1 武力攻撃災害への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
1 武力攻撃災害への対処の基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・56
2 武力攻撃災害の兆候の通報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
第2 応急措置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
1 退避の指示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
2 警戒区域の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
3 応急公用負担等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
4 消防に関する措置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
第3 生活関連等施設における災害への対処等・・・・・・・・・・・・・・・61
1 生活関連等施設の安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
2 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除・・・・・・・・・・・61
第4 NBC攻撃による災害への対処等・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
1 NBC攻撃による災害への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
第8章 被災情報の収集及び報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
第9章 保健衛生の確保その他の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
1 保健衛生の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
2 廃棄物の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
第10章 国民生活の安定に関する措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
1 生活関連物資等の価格安定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
2 避難住民等の生活安定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
3 生活基盤等の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
第11章 特殊標章等の交付及び管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68
第4編 復旧等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
第1章 応急の復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
1 基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
2 公共的施設の応急の復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
第2章 武力攻撃災害の復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
第3章 国民保護措置に要した費用の支弁等・・・・・・・・・・・・・・・・・71
1 国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求・・・・・・・71
2 損失補償及び損害補償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
3 総合調整及び指示に係る損失の補てん・・・・・・・・・・・・・・・71
第5編 緊急対処事態への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73
1 緊急対処事態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73
2 緊急対処事態における警報の通知及び伝達・・・・・・・・・・・・・73
第1編 総 論
第1章 西粟倉村の責務、計画の位置づけ、構成等
1 西粟倉村の責務及び西粟倉村国民保護計画の位置づけ
(1) 西粟倉村の責務
西粟倉村(西粟倉村長及びその他の執行機関をいう。以下同じ。)は、武力攻撃事態等において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)その他の法令、国民の保護に関する基本指針(平成17年3月閣議決定。以下「基本指針」という。)及び県の国民の保護に関する計画(以下「県国民保護計画」という。)を踏まえ、西粟倉村の国民の保護に関する計画(以下「西粟倉村国民保護計画」という。)に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、自ら国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)を的確かつ迅速に実施し、その区域において関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する。
(2) 西粟倉村国民保護計画の位置づけ
西粟倉村は、その責務にかんがみ、国民保護法第35条の規定に基づき、西粟倉村国民保護計画を作成する。
(3) 西粟倉村国民保護計画に定める事項
西粟倉村国民保護計画においては、その区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関する事項、西粟倉村が実施する国民保護措置に関する事項等国民保護法第35条第2項各号に掲げる事項について定める。
2 西粟倉村国民保護計画の構成
西粟倉村国民保護計画は、以下の各編により構成する。
第1編 総論
第2編 平素からの備えや予防
第3編 武力攻撃事態等への対処
第4編 復旧等
第5編 緊急対処事態への対処
3 西粟倉村国民保護計画の見直し、変更手続
(1) 西粟倉村国民保護計画の見直し
西粟倉村国民保護計画については、今後、国における国民保護措置に係る研究成果や新たなシステムの構築、県国民保護計画の見直し、国民保護措置についての訓練の検証結果等を踏まえ、不断の見直しを行う。
西粟倉村国民保護計画の見直しに当たっては、西粟倉村国民保護協議会の意見を尊重するとともに、広く関係者の意見を求めるものとする。
(2) 西粟倉村国民保護計画の変更手続
西粟倉村国民保護計画の変更に当たっては、計画作成時と同様、国民保護法第39条第3項の規定に基づき、西粟倉村国民保護協議会に諮問の上、知事に協議し、西粟倉村議会に報告し、公表するものとする(ただし、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(以下「国民保護法施行令」という。)で定める軽微な変更については、西粟倉村国民保護協議会への諮問及び知事への協議は行わないものとする。)。
第2章 国民保護措置に関する基本方針
(1) 基本的人権の尊重
西粟倉村は、国民保護措置の実施に当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を尊重することとし、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続の下に行う。
(2) 国民の権利利益の迅速な救済
西粟倉村は、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続を、できる限り迅速に処理するよう努める。
(3) 国民に対する情報提供
西粟倉村は、武力攻撃事態等においては、国民に対し、国民保護措置に関する正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供する。
(4) 関係機関相互の連携協力の確保
西粟倉村は、国、県、近隣市町並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関と平素から相互の連携体制の整備に努める。
(5) 国民の協力
西粟倉村は、国民保護法の規定により国民保護措置の実施のため必要があると認めるときは、国民に対し、必要な援助について協力を要請する。この場合において、国民は、その自発的な意思により、必要な協力をするよう努めるものとする。
また、西粟倉村は、消防団及び自主防災組織の充実・活性化、ボランティアへの支援に努める。
(6) 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
西粟倉村は、国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の保護について留意する。
また、西粟倉村は、国民保護措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保する。
(7) 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重
西粟倉村は、指定公共機関及び指定地方公共機関の国民保護措置の実施方法については、指定公共機関及び指定地方公共機関が武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものであることに留意する。
(8) 国民保護措置に従事する者等の安全の確保
西粟倉村は、国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。
また、要請に応じて国民保護措置に協力する者に対しては、その内容に応じて安全の確保に十分に配慮する。
第3章 関係機関の事務又は業務の大綱等
○西粟倉村の事務
|
機関の名称 |
事務又は業務の大綱 |
西 粟 倉 村
|
1 国民保護計画の作成 2 国民保護協議会の設置、運営 3 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運営 4 組織の整備、訓練 5 警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民の誘導、関係機関の調整その他の住民の避難に関する措置の実施 6 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置の実施 7 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施 8 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置の実施 9 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施 |
|
第4章 西粟倉村の地理的、社会的特徴
(1) 地形
西粟倉村は、岡山県の最東北端に位置し、北は鳥取県智頭町、東は兵庫県宍粟市、西と南は岡山県美作市に接する県境の村である。
地形的には、東西9.0キロメートル、南北に13.5キロメートル、総面積57.93平方キロメートルの峡谷型(V型)に属しており、村の中心を南流する吉野川沿いに集落が点在している。この吉野川は、水量も豊富で岡山県の三大河川のひとつである吉井川の支流として重要な河川である。
(2) 気候
気候は中国山地に位置しているために天候が変わりやすく、しぐれ、しゅう雨、雪など山間地特有の天候で冬期の降霜期間も長く、年間累計積雪量は3.73メートル、最大積雪深0.8メートル、根雪期間53日、年間平均降水量2,195ミリメートル、年平均気温は12.1℃で、冬期は主として北、夏は南からの季節風がある。
(3) 人口分布
昭和35年の国勢調査人口が2,714人であったものが、昭和55年同調査で1,923人、平成12年1,831人、平成17年1,684人と人口減少が続いている。
(4) 道路の位置等
国道373号が村内を南北に縦貫し、山陽と山陰を結ぶ幹線道路となっている。北部の大茅地区には兵庫県宍粟市に繋がる村道大茅線、東部の引谷地区には美作市旧東粟倉村に繋がる村道引谷後山線、西部には美作市旧勝田町に繋がる村道筏津知社線と林道木地山線がある。
また、平成20年代前半に開通予定の中国横断自動車道姫路鳥取線が現在工事中である。
(5) 鉄道の位置等
鉄道は、山陰本線に通ずるJR智頭駅から山陽本線のJR上郡駅までを結んだ第3セクターである智頭急行株式会社が運行しており、村内にはあわくら温泉駅と西粟倉駅の2駅がある。
第5章 西粟倉村国民保護計画が対象とする事態
1 武力攻撃事態
西粟倉村国民保護計画においては、武力攻撃事態として、県国民保護計画において想定されている事態を対象とする。
なお、基本指針においては、以下に掲げる4類型が対象として想定されている。
① 着上陸侵攻
② ゲリラや特殊部隊による攻撃
③ 弾道ミサイル攻撃
④ 航空攻撃
2 緊急対処事態
西粟倉村国民保護計画においては、緊急対処事態として、県国民保護計画において想定されている事態を対象とする。
なお、基本指針においては、以下に掲げる事態例が対象として想定されている。
(1) 攻撃対象施設等による分類
① 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態
原子力事業所等の破壊、石油コンビナート・可燃性ガス貯蔵施設等の爆破、危険物積載船への攻撃、ダムの破壊
② 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態
大規模集客施設・ターミナル駅等の爆破、列車等の爆破
(2) 攻撃手段による分類
① 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態
ダーティボム等の爆発による放射能の拡散、炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布、市街地等におけるサリン等化学剤の大量散布、水源地に対する毒素等の混入
② 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態
航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ、弾道ミサイル等の飛来
第2編 平素からの備えや予防
第1章 組織・体制の整備等
第1 西粟倉村における組織・体制の整備
1 西粟倉村の各課室における平素の業務
西粟倉村の各課室は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、その準備に係る業務を行う。
【西粟倉村の各課における平素の業務】
|
課名 |
平素の業務 |
総務企画課
|
・国民保護協議会の運営に関すること ・村国民保護対策本部に関すること ・避難実施要領の策定に関すること ・物資及び資材の備蓄等に関すること ・国民保護措置についての訓練に関すること ・安否情報の収集体制の整備に関すること ・住民に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の伝達に関すること ・復旧に関すること ・特殊標章等の交付等に関すること ・自主防災組織等に対する支援に関すること ・自主防災組織以外のボランティア団体等に対する支援に関すること |
保健福祉課
|
・避難施設の運営体制の整備に関すること ・高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の安全確保及び支援体制の整備に関すること ・医療、医薬品等の供給体制の整備に関すること |
産業建設課 |
・廃棄物処理に関すること
|
|
※ 国民保護に関する業務の総括、各課室間の調整、企画立案等については、
総務企画課長が行う。
2 西粟倉村職員の参集基準等
(1) 職員の迅速な参集体制の整備
西粟倉村は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の初動対応に万全を期するため、武力攻撃事態等における国民保護措置を実施するために必要な職員が迅速に参集できる体制を整備する。
(2) 24時間即応体制の確立
西粟倉村は、武力攻撃等が発生した場合において、事態の推移に応じて速やかに対応する必要があるため、美作市消防本部との連携を図りつつ当直等の強化を行うなど、速やかに村長及び国民保護担当職員に連絡が取れる24時間即応可能な体制を確保する。
(3) 西粟倉村の体制及び職員の参集基準等
西粟倉村は、事態の状況に応じて適切な措置を講ずるため、下記の体制を整備するとともに、その参集基準を定める。
その際、村長の行う判断を常時補佐できる体制の整備に努める。
【職員参集基準】
|
体 制 |
参 集 基 準 |
①担当課体制 |
総務企画課職員が参集 |
②緊急事態連絡室体制
|
原則として、西粟倉村国民保護対策本部体制に準じて職員の参集を行うが、具体的な参集基準は、個別の事態の状況に応じ、その都度判断 |
③西粟倉村国民保護対策本部体制 |
全ての村職員が本庁に参集 |
|
|
【事態の状況に応じた初動体制の確立】
|
事態の状況 |
体制の判断基準 |
体制 |
事態認定前
|
西粟倉村の全課室での対応は不要だが、情報収集等の対応が必要な場合 |
① |
西粟倉村の全課室での対応が必要な場合(現場からの情報により多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握した場合) |
②
|
事態認定後
|
西粟倉村国民保護対策本部設置の通知がない場合
|
西粟倉村の全課室での対応は不要だが、情報収集等の対応が必要な場合 |
① |
西粟倉村の全課室での対応が必要な場合(現場からの情報により多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握した場合) |
②
|
西粟倉村国民保護対策本部設置の通知を受けた場合 |
③ |
|
|
(4) 幹部職員等への連絡手段の確保
西粟倉村の幹部職員及び国民保護担当職員は、常時、参集時の連絡手段として、携帯電話、衛星電話等を携行し、電話・メール等による連絡手段を確保する。
(5) 幹部職員等の参集が困難な場合の対応
西粟倉村の幹部職員及び国民保護担当職員が、交通の途絶、職員の被災などにより参集が困難な場合等も想定し、あらかじめ、参集予定職員の次席の職員を代替職員として指定しておくなど、事態の状況に応じた職員の参集手段を確保する。
なお、西粟倉村対策本部長、西粟倉村対策副本部長及び西粟倉村対策本部員の代替職員については、以下のとおりとする。
【村対策本部長、村対策副本部長及び村対策本部員の代替職員】
|
名称 |
代替職員(第1順位) |
代替職員(第2順位) |
代替職員(第3順位) |
村 長 (村対策本部長) |
参 事 |
総務企画課長 |
保健福祉課長 |
参 事 (村対策副本部長) |
総務企画課長 |
保健福祉課長 |
産業建設課長 |
各課室長 (村対策本部員) |
各課課長補佐 |
主 幹 |
係 長 |
|
(6) 職員の服務基準
西粟倉村は、(3)①~③の体制ごとに、参集した職員の行うべき所掌事務を別に定める。
(7) 交代要員等の確保
西粟倉村は、防災に関する体制を活用しつつ、西粟倉村国民保護対策本部(以下「村対策本部」という。)を設置した場合においてその機能が確保されるよう、以下の項目について別に定める。
○ 交代要員の確保その他職員の配置
○ 食料、燃料等の備蓄
○ 自家発電設備の確保
○ 仮眠設備等の確保 等
3 消防機関の体制
(1) 美作市消防本部における体制
美作市消防本部は、西粟倉村における参集基準等と同様に、消防本部及び消防署における初動体制を整備するとともに、職員の参集基準を定めるものとする。その際、西粟倉村は、美作市消防本部における24時間体制の状況を踏まえ、特に初動時における消防本部及び消防署との緊密な連携を図り、一体的な国民保護措置が実施できる体制を整備する。
(2) 消防団の充実・活性化の推進等
西粟倉村は、消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を担うことにかんがみ、県と連携し、地域住民の消防団への参加促進、消防団に係る広報活動、全国の先進事例の情報提供、施設及び設備の整備の支援等の取組みを積極的に行い、消防団の充実・活性化を図る。
また、西粟倉村は、県と連携し、消防団に対する国民保護措置についての研修を実施するとともに、国民保護措置についての訓練に消防団を参加させるよう配慮する。
さらに、西粟倉村は、美作市消防本部における参集基準等を参考に、消防団員の参集基準を定める。
4 国民の権利利益の救済に係る手続等
(1) 国民の権利利益の迅速な救済
西粟倉村は、武力攻撃事態等の認定があった場合には、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続を迅速に処理するため、国民からの問い合わせに対応するための総合的な窓口を開設し、手続項目ごとに、以下のとおり担当課を定める。
また、必要に応じ外部の専門家等の協力を得ることなどにより、国民の権利利益の救済のため迅速に対応する。
【国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】
|
損失補償 (法第159条第1項)
|
特定物資の収用に関すること。(法第81条第2項) |
担当課 総務企画課 |
特定物資の保管命令に関すること。(法第81条第3項) |
〃 |
土地等の使用に関すること。(法第82条) |
〃 |
応急公用負担に関すること。(法第113条第1項・5項) |
〃 |
損害補償 (法第160条) |
国民への協力要請によるもの (法第70条第1・3項、80条第1項、115条第1項、123条第1項) |
〃 |
不服申立てに関すること。(法第6条、175条) |
〃 |
訴訟に関すること。(法第6条、175条) |
〃 |
|
(2) 国民の権利利益に関する文書の保存
西粟倉村は、国民の権利利益の救済の手続に関連する文書(公用令書の写し、協力の要請日時、場所、協力者、要請者、内容等を記した書類等)を、西粟倉村文書管理規程の定めるところにより、適切に保存する。また、国民の権利利益の救済を確実に行うため、武力攻撃災害による当該文書の逸失等を防ぐために、安全な場所に確実に保管する等の配慮を行う。
西粟倉村は、これらの手続に関連する文書について、武力攻撃事態等が継続している場合及び国民保護措置に関して不服申立て又は訴訟が提起されている場合には保存期間を延長する。
第2 関係機関との連携体制の整備
1 基本的考え方
(1) 防災のための連携体制の活用
西粟倉村は、武力攻撃事態等への効果的かつ迅速な対処ができるよう、防災のための連携体制も活用し、関係機関との連携体制を整備する。
(2) 関係機関の計画との整合性の確保
西粟倉村は、国、県、他の市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の関係機関の連絡先を把握するとともに、関係機関が作成する国民保護計画及び国民保護業務計画との整合性の確保を図る。
(3) 関係機関相互の意思疎通
西粟倉村は、個別の課題に関して関係機関による意見交換の場を設けること等により、関係機関の意思疎通を図り、人的なネットワークを構築する。この場合において、西粟倉村国民保護協議会の部会を活用すること等により、関係機関の積極的な参加が得られるように留意する。
2 県との連携
(1) 県の連絡先の把握等
西粟倉村は、緊急時に連絡すべき県の連絡先及び担当部署(担当部局名、所在地、電話(FAX)番号、メールアドレス等)について把握するとともに、定期的に更新を行い、国民保護措置の実施の要請等が円滑に実施できるよう、県と必要な連携を図る。
(2) 県との情報共有
警報の内容、経路や運送手段等の避難、救援の方法等に関し、県との間で緊密な情報の共有を図る。
(3) 西粟倉村国民保護計画の県への協議
西粟倉村は、県との国民保護計画の協議を通じて、県の行う国民保護措置と西粟倉村の行う国民保護措置との整合性の確保を図る。
(4) 県警察との連携
西粟倉村長は、自らが管理する道路について、武力攻撃事態において、道路の通行禁止措置等に関する情報を道路利用者に積極的に提供できるよう、県警察と必要な連携を図る。
3 近接市町との連携
(1) 近接市町との連携
西粟倉村は、近接市町の連絡先、担当部署等に関する最新の情報を常に把握するとともに、近接市町相互の国民保護計画の内容について協議する機会を設けることや、防災に関し締結されている市町村間の相互応援協定等について必要な見直しを行うこと等により、武力攻撃災害の防御、避難の実施体制、物資及び資材の供給体制等における近接市町相互間の連携を図る。
(2) 消防機関の連携体制の整備
西粟倉村は、消防機関の活動が円滑に行われるよう、近接市町の消防機関との応援体制の整備を図るとともに、必要により既存の消防応援協定等の見直しを行うこと等により、消防機関相互の連携を図る。また、消防機関のNBC対応可能部隊数やNBC対応資機材の保有状況を相互に把握し、相互応援体制の整備を図る。
4 指定公共機関等との連携
(1) 指定公共機関等の連絡先の把握
西粟倉村は、区域内の指定公共機関等との緊密な連携を図るとともに、指定公共機関等の連絡先、担当部署等について最新の情報を常に把握しておく。
(2)医療機関との連携
西粟倉村は、事態発生時に医療機関の活動が速やかに行われるよう消防機関とともに、災害拠点病院、救命救急センター、医師会等との連絡体制を確認するとともに平素からの意見交換や訓練を通じて、緊急時の医療ネットワークと広域的な連携を図る。
また、特殊な災害への対応が迅速に行えるよう(財)日本中毒情報センター等の専門的な知見を有する機関との連携に努める。
(3) 関係機関との協定の締結等
西粟倉村は、関係機関から物資及び資材の供給並びに避難住民の運送等について必要な協力が得られるよう、防災のために締結されている協定の見直しを行うなど、防災に準じた必要な連携体制の整備を図る。
また、西粟倉村は、区域内の事業所における防災対策への取組みに支援を行うとともに、民間企業の有する広範な人的・物的ネットワークとの連携の確保を図る。
5 ボランティア団体等に対する支援
(1) 自主防災組織等に対する支援
西粟倉村は、自主防災組織及び自治会等のリーダー等に対する研修等を通じて国民保護措置の周知及び自主防災組織等の活性化を推進し、その充実を図るとともに、自主防災組織等相互間、消防団及び西粟倉村等との間の連携が図られるよう配慮する。また、国民保護措置についての訓練の実施を促進し、自主防災組織等が行う消火、救助、救援等のための施設及び設備の充実を図る。
(2) 自主防災組織以外のボランティア団体等に対する支援
西粟倉村は、防災のための連携体制を踏まえ、日本赤十字社、社会福祉協議会その他のボランティア関係団体等との連携を図り、武力攻撃事態等においてボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を図る。
第3 通信の確保
(1) 非常通信体制の整備
西粟倉村は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体制の整備、重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとし、自然災害その他の非常時における通信の円滑な運用を図ること等を目的として、関係省庁、地方公共団体、主要な電気通信事業者等で構成された中国地方非常通信協議会との連携に十分配慮する。
(2) 非常通信体制の確保
西粟倉村は、武力攻撃災害発生時においても情報の収集、提供を確実に行うため、情報伝達ルートの多ルート化や停電等に備えて非常用電源の確保を図るなど、自然災害時における体制を活用し、情報収集、連絡体制の整備に努める。
第4 情報収集・提供等の体制整備
1 基本的考え方
(1) 情報収集・提供のための体制の整備
西粟倉村は、武力攻撃等の状況、国民保護措置の実施状況、被災情報その他の情報等を収集又は整理し、関係機関及び住民に対しこれらの情報の提供等を適時かつ適切に実施するための体制を整備する。
(2) 体制の整備に当たっての留意事項
体制の整備に際しては、防災における体制を踏まえ、効率的な情報の収集、整理及び提供や、武力攻撃災害により障害が発生した場合の通信の確保に留意する。
また、非常通信体制の確保に当たっては、自然災害時において確保している通信手段を活用するとともに、以下の事項に十分留意し、その運営・管理、整備等を行
う。
|
施設・設備面 |
・非常通信設備等の情報通信手段の施設について、非常通信の取扱いや機器の操作の習熟を含めた管理・運 用体制の構築を図る。 |
・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、複数の情報伝達手段の整備(有線・無線系、地上系・衛星 系等による伝送路の多ルート化等)、関連機器装置の二重化等の障害発生時における情報収集体制の整備を図 る。 |
・無線通信ネットワークの整備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携を図る。 |
・武力攻撃災害時において確実な利用ができるよう、国民保護措置の実施に必要な非常通信設備を定期的に 総点検する。 |
運
用
面
|
・夜間・休日の場合等における体制を確保するとともに、平素から情報の収集・連絡体制の整備を図る。 |
・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、通信輻輳時及び途絶時並びに庁舎への電源供給が絶たれた 場合を想定した、非常用電源を利用した関係機関との実践的通信訓練の実施を図る。 |
・通信訓練を行うに当たっては、地理的条件や交通事情等を想定し、実施時間や電源の確保等の条件を設定 した上で、地域住民への情報の伝達、避難先施設との間の通信の確保等に関する訓練を行うものとし、訓練 終了後に評価を行い、必要に応じ体制等の改善を行う。 |
・無線通信系の通信輻輳時の混信等の対策に十分留意し、武力攻撃事態等非常時における運用計画を定める とともに、関係機関との間で携帯電話等の電気通信事業用移動通信及び防災行政無線、消防救急無線等の業 務用移動通信を活用した運用方法等についての十分な調整を図る。 |
・電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等の効果的な活用を図る。 |
・担当職員の役割・責任の明確化等を図るとともに、職員担当者が被害を受けた場合に備え、円滑に他の職 員が代行できるような体制の構築を図る。 |
・国民に情報を提供するに当たっては、防災行政無線、広報車両等を活用するとともに、高齢者、障害者、 外国人その他の情報の伝達に際し援護を要する者及びその他通常の手段では情報の入手が困難と考えられる 者に対しても情報を伝達できるよう必要な検討を行い、体制の整備を図る。 |
|
(3) 情報の共有
西粟倉村は、国民保護措置の実施のため必要な情報の収集、蓄積及び更新に努めるとともに、これらの情報が関係機関により円滑に利用されるよう、情報セキュリティー等に留意しながらデータベース化等に努める。
2 警報等の伝達に必要な準備
(1) 警報の伝達体制の整備
西粟倉村は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方法等についてあらかじめ定めておくとともに、住民及び関係団体に伝達方法等の理解が行き渡るよう事前に説明や周知を図る。この場合において、民生委員や社会福祉協議会、国際交流協会等との協力体制を構築するなど、高齢者、障害者、外国人等に対する伝達に配慮する。
(2) 防災行政無線の整備
西粟倉村は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達等に必要となる同報系その他の防災行政無線のデジタル化の推進や可聴範囲の拡大を図る。
(3) 県警察との連携
西粟倉村は、武力攻撃事態等において、住民に対する警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、県警察との協力体制を構築する。
(4) 国民保護に係るサイレンの住民への周知
国民保護に係るサイレン音(「国民保護に係る警報のサイレンについて」平成17年7月6日付消防運第17号国民保護運用室長通知)については、訓練等の様々な機会を活用して住民に十分な周知を図る。
(5) 学校等に対する警報の伝達のための準備
西粟倉村は、県から警報の内容の通知を受けたときに村長が迅速に警報の内容の伝達を行うこととなる区域内に所在する学校、病院、駅、事業所その他の多数の者が利用する施設について、県との役割分担も考慮して定める。
(6) 民間事業者からの協力の確保
西粟倉村は、県と連携して、特に昼間人口の多い地域における「共助」の活動の実施が期待される民間事業者が、警報の内容の伝達や住民の避難誘導等を主体的に実施できるよう、各種の取組みを推進する。
その際、先進的な事業者の取組みをPRすること等により、協力が得られやすくなるような環境の整備に努める。
3 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備
(1) 安否情報の種類及び報告様式
西粟倉村は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否情報(以下参照)に関して、武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令(以下「安否情報省令」という。)第1条に規定する様式第1号又は様式第2号の安否情報収集様式により、安否情報を収集し、第2条に規定する様式第3号の安否情報報告書の様式により、県に報告する。
【収集・報告すべき情報】
|
1 避難住民(負傷した住民も同様) ① 氏名 ② 出生の年月日 ③ 男女の別 ④ 住所 ⑤ 国籍(日本国籍を有しない者に限る。) ⑥ ①~⑤のほか、個人を識別するための情報(前各号のいずれかに掲げる情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る。) ⑦ 居所 ⑧ 負傷又は疾病の状況 ⑨ ⑦及び⑧のほか、連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報 2 死亡した住民 (上記①~⑥に加えて) ⑩ 死亡の日時、場所及び状況 ⑪ 死体の所在 |
|
(2) 安否情報収集のための体制整備
西粟倉村は、収集した安否情報を円滑に整理、報告及び提供することができるよう、あらかじめ、村における安否情報の整理担当者及び安否情報の回答責任者等を定めるとともに、職員に対し、必要な研修・訓練を行う。また、県の安否情報収集体制(担当の配置や収集方法・収集先等)の確認を行う。
(3) 安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握
西粟倉村は、安否情報の収集を円滑に行うため、医療機関、諸学校、大規模事業所等安否情報を保有し、収集に協力を求める可能性のある関係機関について、既存の統計資料等に基づいてあらかじめ把握する。
4 被災情報の収集・報告に必要な準備
(1) 情報収集・連絡体制の整備
西粟倉村は、被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時かつ適切に実施するため、あらかじめ情報収集・連絡に当たる担当者を定めるとともに、必要な体制の整備を図る。
県に対する被災情報の報告様式は、次の様式1とする。
【被災情報の報告様式1】
|
年 月 日に発生した○○○による被害(第 報)
平成 年 月 日 時 分 西粟倉村
1 武力攻撃災害が発生した日時、場所(又は地域) (1) 発生日時 平成 年 月 日 (2) 発生場所 西粟倉村大字△△番地 (北緯 度、東経 度) 2 発生した武力攻撃災害の状況の概要 3 人的・物的被害状況
|
|
市町村名 |
人 的 被 害 |
住 家 被 害 |
その他 |
|
死 者 |
行方 不明者 |
負 傷 者 |
全壊 |
半壊 |
|
重傷 |
軽傷 |
|
(人) |
(人) |
(人) |
(人) |
(棟) |
(棟) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※ 可能な場合、死者について、死亡地の市町村名、死亡の年月日、性別、年齢及び死亡時の概況を 一人ずつ記入してください。 |
|
市町村名 |
年月日 |
性別 |
年齢 |
概 況 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) 担当者の育成
西粟倉村は、あらかじめ定められた情報収集・連絡に当たる担当者に対し、情報収集・連絡に対する正確性の確保等の必要な知識や理解が得られるよう研修や訓練を通じ担当者の育成に努める。
第5 研修及び訓練
1 研修
(1) 研修機関における研修の活用
西粟倉村は、国民保護の知見を有する職員を育成するため、消防大学校、市町村職員中央研修所、県消防学校等の研修機関の研修課程を有効に活用し、職員の研修機会を確保する。
(2) 職員等の研修機会の確保
西粟倉村は、職員に対して、国、県等が作成する国民保護に関する教材や資料等も活用し、多様な方法により研修を行う。
また、県と連携し、消防団員及び自主防災組織のリーダーに対して国民保護措置に関する研修等を行うとともに、国が作成するビデオ教材や国民保護ポータルサイト、e-ラーニング等も活用するなど多様な方法により研修を行う。
【国民保護ポータルサイト】
http://www.kokuminhogo.go.jp/
【総務省消防庁ホームページ】
http://www.fdma.go.jp/
(3) 外部有識者等による研修
西粟倉村は、職員等の研修の実施に当たっては、消防職員を活用するほか、県、自衛隊及び警察の職員、学識経験者等を講師に招くなど外部の人材についても積極的に活用する。
2 訓練
(1) 西粟倉村における訓練の実施
西粟倉村は、近隣市町、県、国等関係機関と共同するなどして、国民保護措置についての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対処能力の向上を図る。
訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練におけるシナリオ作成等、既存のノウハウを活用するとともに、県警察、自衛隊等との連携を図る。
(2) 訓練の形態及び項目
訓練を計画するに当たっては、実際に人・物等を動かす実動訓練、状況付与に基づいて参加者に意思決定を行わせる図上訓練等、実際の行動及び判断を伴う実践的な訓練を実施する。
また、防災訓練における実施項目を参考にしつつ、以下に示す訓練を実施する。
① 西粟倉村対策本部を迅速に設置するための職員の参集訓練及び西粟倉村対策本部設置運営訓練
② 警報・避難の指示等の内容の伝達訓練及び被災情報・安否情報に係る情報収集訓練
③ 避難誘導訓練及び救援訓練
(3) 訓練に当たっての留意事項
① 国民保護措置と防災上の措置との間で相互に応用が可能な項目については、国民保護措置についての訓練と防災訓練とを有機的に連携させる。
② 国民保護措置についての訓練の実施においては、住民の避難誘導や救援等に当たり、自治会の協力を求めるとともに、特に高齢者、障害者その他特に配慮を要する者への的確な対応が図られるよう留意する。
③ 訓練実施時は、第三者の参加を求め、客観的な評価を行うとともに、参加者等から意見を聴取するなど、教訓や課題を明らかにし、国民保護計画の見直し作業等に反映する。
④ 西粟倉村は、自治会、自主防災組織などと連携し、住民に対し広く訓練への参加を呼びかけ、訓練の普及啓発に資するよう努め、訓練の開催時期、場所等は、住民の参加が容易となるよう配慮する。
⑤ 西粟倉村は、県と連携し、学校、病院、駅、官公庁、事業所その他の多数の者が利用する施設の管理者に対し、火災や地震等の計画及びマニュアル等に準じて警報の内容の伝達及び避難誘導を適切に行うため必要となる訓練の実施を促す。
⑥ 西粟倉村は、県警察と連携し、避難訓練時における交通規制等の実施について留意する。
第2章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え
1 避難に関する基本的事項
(1) 基礎的資料の収集
西粟倉村は、迅速に避難住民の誘導を行うことができるよう、住宅地図、道路網のリスト、避難施設のリスト等必要な基礎的資料を準備する。
【西粟倉村対策本部において集約・整理すべき基礎的資料】
○ 住宅地図 (※ 人口分布、世帯数、昼夜別の人口のデータ) ○ 区域内の道路網のリスト (※ 避難経路として想定される高速道路、国道、県道、村道等の道路のリスト) ○ 輸送力のリスト (※ 鉄道、バス等の運送事業者や公共交通機関の保有する輸送力のデータ) (※ 鉄道網やバス網、保有車両数などのデータ) ○ 避難施設のリスト(データベース策定後は、当該データベース) (※ 避難住民の収容能力や屋内外の別についてのリスト) ○ 備蓄物資、調達可能物資のリスト (※ 備蓄物資の所在地、数量、区域内の主要な民間事業者のリスト) ○ 生活関連等施設等のリスト (※ 避難住民の誘導に影響を与えかねない一定規模以上のもの) ○ 関係機関(国、県、民間事業者等)の連絡先一覧、協定
○ 自治会、自主防災組織等の連絡先等一覧 (※ 代表者及びその代理の者の自宅及び勤務先の住所、連絡先等) ○ 消防機関のリスト (※ 消防本部・署の所在地等の一覧、消防団長の連絡先) (※ 消防機関の装備資機材のリスト) ○ 災害時要援護者の避難支援プラン
|
(2) 隣接する市町との連携の確保
西粟倉村は、村の区域を越える避難を行う場合に備えて、平素から、隣接する市町と想定される避難経路や相互の支援の在り方等について意見交換を行い、また、訓練を行うこと等により、緊密な連携を確保する。
(3) 高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮
西粟倉村は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等自ら避難することが困難な者の避難について、自然災害時への対応として作成する避難支援プランを活用しつつ、災害時要援護者の避難対策を講じる。
その際、避難誘導時において、総務企画課・保健福祉課を中心とした横断的な「災害時要援護者支援班」を迅速に設置できるよう職員の配置に留意する。
(4) 民間事業者からの協力の確保
西粟倉村は、避難住民の誘導時における地域の民間事業者の協力の重要性にかんがみ、平素から、これら企業の協力が得られるよう、連携・協力の関係を構築しておく。
(5) 学校や事業所との連携
西粟倉村は、学校や大規模な事業所における避難に関して、時間的な余裕がない場合においては、事業所単位により集団で避難することを踏まえて、平素から、各事業所における避難の在り方について、意見交換や避難訓練等を通じて、対応を確認する。
2 避難実施要領のパターンの作成
西粟倉村は、関係機関(教育委員会など村の各執行機関、消防機関、県、県警察、自衛隊等)と緊密な意見交換を行いつつ、消防庁が作成するマニュアルを参考に、季節の別(特に冬期間の避難方法)、観光客や昼間人口の存在、混雑や交通渋滞の発生状況等について配慮し、複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成する。
3 救援に関する基本的事項
(1) 県との調整
西粟倉村は、県から救援の一部の事務を西粟倉村において行うこととされた場合や西粟倉村が県の行う救援を補助する場合にかんがみて、西粟倉村の行う救援の活動内容や県との役割分担等について、自然災害時における西粟倉村の活動状況等を踏
まえ、あらかじめ県と調整しておく。
|
項 目 |
実施主体 |
県 |
西粟倉村 |
①収容施設の供与 |
◎ |
○ |
②食品・飲料水及び生活必需品等の給与又は貸与 |
○ |
◎ |
③医療の提供及び助産 |
◎ |
○ |
④被災者の捜索及び救出 |
◎ |
◎ |
⑤埋葬及び火葬 |
◎ |
◎ |
⑥電話その他の通信設備の提供 |
◎ |
○ |
⑦武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 |
○ |
◎ |
⑧学用品の給与 |
○ |
◎ |
⑨死体の捜索及び処理 |
◎ |
◎ |
武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運び⑩込まれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障 を及ぼしているものの除去 |
◎ |
○ |
|
注)表中の◎は主な実施主体を示し、○は補助を示す。
(2) 基礎的資料の準備等
西粟倉村は、県と連携して、救援に関する事務を行うために必要な資料を準備するとともに、避難に関する平素の取組みと並行して、関係機関との連携体制を確保する。
4 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等
西粟倉村は、県と連携して、運送事業者の輸送力の把握や輸送施設に関する情報の把握等を行うとともに、避難住民や緊急物資の運送を実施する体制を整備するよう努める。
(1) 運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報の把握
西粟倉村は、県が保有する村の区域の輸送に係る運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報を共有する。
(2) 運送経路の把握等
西粟倉村は、武力攻撃事態等における避難住民や緊急物資の運送を円滑に行うため、県が保有する村の区域に係る運送経路の情報を共有する。
5 避難施設の指定への協力
西粟倉村は、県が行う避難施設の指定に際しては、必要な情報を提供するなど県に協力する。
西粟倉村は、県が指定した避難施設に関する情報を避難施設データベース等により、県と共有するとともに、県と連携して住民に周知する。
6 生活関連等施設の把握等
(1) 生活関連等施設の把握等
西粟倉村は、その区域内に所在する生活関連等施設について、県を通じて把握するとともに、県との連絡態勢を整備する。
また、西粟倉村は、「生活関連等施設の安全確保の留意点について」(平成17年8月29日閣副安危第364号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官通知)に基づき、その管理に係る生活関連等施設の安全確保措置の実施のあり方について定める。
【生活関連等施設の種類及び所管省庁、所管県担当部局】
|
国民保護法施行令 |
各号 |
施 設 の 種 類 |
所管省庁名 |
所管県担当部局 |
第27条
|
1号 |
発電所、変電所 |
経済産業省 |
- |
2号 |
ガス工作物 |
経済産業省 |
- |
3号 |
取水施設、貯水施設、浄水施設、配水池 |
厚生労働省 |
保健福祉部 ※1 |
4号 |
鉄道施設、軌道施設 |
国土交通省 |
土木部 ※2 |
5号 |
電気通信事業用交換設備 |
総務省 |
- |
6号 |
放送用無線設備 |
総務省 |
- |
7号 |
水域施設、係留施設 |
国土交通省 |
土木部 |
8号 |
滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設 |
国土交通省 |
企画振興部 |
9号 |
ダム |
国土交通省 農林水産省 |
土木部 農林水産部 |
第28条
|
1号 |
危険物 |
総務省消防庁 |
総務部 |
2号 |
毒劇物(毒物及び劇物取締法) |
厚生労働省 |
保健福祉部 |
3号 |
火薬類 |
経済産業省 |
総務部 |
4号 |
高圧ガス |
経済産業省 |
総務部 |
5号 |
核燃料物質(汚染物質を含む。) |
文部科学省 経済産業省 |
- |
6号 |
核原料物質 |
文部科学省 経済産業省 |
- |
7号 |
放射性同位元素(汚染物質を含む。) |
文部科学省 |
- |
8号 |
毒劇薬(薬事法) |
厚生労働省 農林水産省 |
保健福祉部 農林水産部 |
9号 |
電気工作物内の高圧ガス |
経済産業省 |
総務部 |
10号 |
生物剤、毒素 |
各省庁(主務大臣) |
- |
11号 |
毒性物質 |
経済産業省 |
- |
|
※1水道供給人口が5万人以下 ※2鉄・軌道施設に限る
(2) 西粟倉村が管理する公共施設等における警戒
西粟倉村は、その管理に係る公共施設、公共交通機関等について、特に情勢が緊迫している場合等において、必要に応じ、生活関連等施設の対応も参考にして、県の措置に準じて警戒等の措置を実施する。この場合において、県警察等との連携を図る。
第3章 物資及び資材の備蓄、整備
1 西粟倉村における備蓄
(1) 防災のための備蓄との関係
住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資材については、従来の防災のために備えた物資や資材と共通するものが多いことから、可能であるものについては、原則として、国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねるとともに、武力攻撃事態等において特に必要となる物資及び資材について、備蓄し、又は調達体制を整備する。
(2) 国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材
国民保護措置の実施のため特に必要となる化学防護服や放射線測定装置等の資機材については、国がその整備や整備の促進に努めることとされ、また、安定ヨウ素剤や天然痘ワクチン等の特殊な薬品等のうち国において備蓄・調達体制を整備することが合理的と考えられるものについては、国において必要に応じて備蓄・調達体制の整備等を行うこととされており、西粟倉村としては、国及び県の整備の状況等も踏まえ、県と連携しつつ対応する。
(3) 県との連携
西粟倉村は、国民保護措置のために特に必要となる物資及び資材の備蓄・整備について、県と密接に連携して対応する。
また、武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保護措置に必要な物資及び資材を調達することができるよう、他の市町村等や事業者等との間で、その供給に関する協定をあらかじめ締結するなど、必要な体制を整備する。
2 西粟倉村が管理する施設及び設備の整備及び点検等
(1) 施設及び設備の整備及び点検
西粟倉村は、国民保護措置の実施も念頭におきながら、その管理する施設及び設備について、整備し、又は点検する。
(2) ライフライン施設の機能の確保
西粟倉村は、その管理する上下水道施設等のライフライン施設について、自然災害に対する既存の予防措置を活用しつつ、系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保に努める。
(3) 復旧のための各種資料等の整備等
西粟倉村は、武力攻撃災害による被害の復旧の的確かつ迅速な実施のため、地籍調査の成果、不動産登記その他土地及び建物に関する権利関係を証明する資料等について、既存のデータ等を活用しつつ整備し、その適切な保存を図り、及びバックアップ体制を整備するよう努める。
第4章 国民保護に関する啓発
1 国民保護措置に関する啓発
(1) 啓発の方法
西粟倉村は、国及び県と連携しつつ、住民に対し、広報紙、パンフレット、テレビ、インターネット等の様々な媒体を活用して、国民保護措置の重要性について継続的に啓発を行うとともに、住民向けの研修会、講演会等を実施する。また、高齢者、障害者、外国人等に対しては、点字や外国語を使用した広報媒体を使用するなど実態に応じた方法により啓発を行う。その際、防災の取組みを含め、功労のあった者の表彰などにより、国民保護に関する住民への浸透を図る。
(2) 防災に関する啓発との連携
西粟倉村は、啓発の実施に当たっては、防災に関する啓発とも連携し、消防団及び自主防災組織の特性も活かしながら住民への啓発を行う。
(3) 学校における教育
西粟倉村教育委員会は、県教育委員会の協力を得て、児童生徒等の安全の確保及び災害対応能力育成のため、西粟倉村立学校において、安全教育や自他の生命を尊重する精神、ボランティア精神の養成等のための教育を行う。
2 武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発
西粟倉村は、武力攻撃災害の兆候を発見した場合の村長等に対する通報義務、不審物等を発見した場合の管理者に対する通報等について、啓発資料等を活用して住民への周知を図る。
また、西粟倉村は、弾道ミサイル攻撃の場合や地域においてテロが発生した場合などに住民がとるべき対処についても、国が作成する各種資料(内閣官房作成の「武力攻撃やテロなどから身を守るために」など)を防災に関する行動マニュアルなどと併せて活用しながら、住民に対し周知するよう努める。
また、西粟倉村は、日本赤十字社、県、消防機関などとともに、傷病者の応急手当について普及に努める。
第3編 武力攻撃事態等への対処
第1章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置
1 事態認定前における緊急事態連絡室等の設置及び初動措置
(1) 緊急事態連絡室等の設置
① 西粟倉村長は、現場からの情報により多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握した場合においては、速やかに、県及び県警察に連絡を行うとともに、西粟倉村として的確かつ迅速に対処するため、緊急事態連絡室を設置する。緊急事態連絡室は、西粟倉村対策本部員のうち、国民保護担当課長など、事案発生時の対処に不可欠な少人数の要員により構成する。
【西粟倉村緊急事態連絡室の構成等】
※ 住民からの通報、県からの連絡その他の情報により、西粟倉村職員が当該事案の発生を把握した場合は、直ちにその旨を西粟倉村長及び幹部職員等に報告するものとする。
消防本部においても、通報を受けた場合の情報伝達の体制を確立するものとする。
② 緊急事態連絡室は、消防機関及び消防機関以外の関係機関を通じて当該事案に係る情報収集に努め、国、県、関係する指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関に対して迅速に情報提供を行うとともに、緊急事態連絡室を設置した旨について、県に連絡を行う。
この場合、緊急事態連絡室は、迅速な情報の収集及び提供のため、現場における消防機関との通信を確保する。
(2) 初動措置の確保
西粟倉村は、緊急事態連絡室において、各種の連絡調整に当たるとともに、現場の消防機関による消防法に基づく火災警戒区域又は消防警戒区域の設定あるいは救助・救急の活動状況を踏まえ、必要により、災害対策基本法等に基づく避難の指示、警戒区域の設定、救急救助等の応急措置を行う。また、西粟倉村長は、国、県等から入手した情報を消防機関等へ提供するとともに、必要な要請等を行う。
西粟倉村は、警察官職務執行法に基づき、警察官が行う避難の指示、警戒区域の設定等が円滑になされるよう、緊密な連携を図る。
また、政府による事態認定がなされ、西粟倉村に対し、村対策本部の設置の指定がない場合においては、西粟倉村長は、必要に応じ国民保護法に基づき、退避の指示、警戒区域の設定、対策本部設置の要請などの措置等を行う。
(3) 関係機関への支援の要請
西粟倉村長は、事案に伴い発生した災害への対処に関して、必要があると認めるときは、県や他の市町村等に対し支援を要請する。
(4) 対策本部への移行に要する調整
緊急事態連絡室を設置した後に政府において事態認定が行われ、西粟倉村に対し、村対策本部を設置すべき村の指定の通知があった場合については、直ちに村対策本部を設置して新たな体制に移行するとともに、緊急事態連絡室は廃止する。
2 武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応
西粟倉村は、国から県を通じて、警戒態勢の強化等を求める通知や連絡があった場合や武力攻撃事態等の認定が行われたが村に関して対策本部を設置すべき指定がなかった場合等において、西粟倉村長が不測の事態に備えた即応体制を強化すべきと判断した場合には、担当課室体制を立ち上げ、又は、緊急事態連絡室を設置して、即応体制の強化を図る。
この場合において、西粟倉村長は、情報連絡体制の確認、職員の参集体制の確認、関係機関との通信・連絡体制の確認、生活関連等施設等の警戒状況の確認等を行い、村の区域において事案が発生した場合に迅速に対応できるよう必要に応じ全庁的な体制を構築する。
第2章 西粟倉村対策本部の設置等
1 西粟倉村対策本部の設置
(1) 村対策本部の設置の手順
村対策本部を設置する場合については、次の手順により行う。
① 村対策本部を設置すべき市町村の指定の通知
西粟倉村長は、内閣総理大臣から、総務大臣(消防庁)及び知事を通じて村対策本部を設置すべき村の指定の通知を受ける。
② 西粟倉村長による村対策本部の設置
指定の通知を受けた西粟倉村長は、直ちに村対策本部を設置する(※事前に緊急事態連絡室を設置していた場合は、村対策本部に切り替えるものとする(前述))。
③ 村対策本部員及び村対策本部職員の参集
村対策本部担当者は、村対策本部員、村対策本部職員等に対し、連絡網を活用し、村対策本部に参集するよう連絡する。
④ 村対策本部の開設
村対策本部担当者は、村庁舎会議室に村対策本部を開設するとともに、村対策本部に必要な各種通信システムの起動、資機材の配置等必要な準備を開始する(特に、関係機関が相互に電話、FAX、電子メール等を用いることにより、通信手段の状態を確認)。
西粟倉村長は、村対策本部を設置したときは、西粟倉村議会に村対策本部を設置した旨を連絡する。
⑤ 交代要員等の確保
西粟倉村は、防災に関する体制を活用しつつ、職員の配置、食料、燃料等の備蓄、自家発電設備及び仮眠設備の確保等を行う。
⑥ 本部の代替機能の確保
西粟倉村は、村対策本部が被災した場合等村対策本部を村庁舎内に設置できない場合に備え、村対策本部の予備施設をあらかじめ指定する。
また、村区域外への避難が必要で、村の区域内に村対策本部を設置することができない場合には、知事と村対策本部の設置場所について協議を行う。
(2) 村対策本部を設置すべき村の指定の要請等
西粟倉村長は、西粟倉村が村対策本部を設置すべき村の指定が行われていない場合において、村における国民保護措置を総合的に推進するために必要があると認める場合には、知事を経由して内閣総理大臣に対し、村対策本部を設置すべき村の指定を行うよう要請する。
(3) 村対策本部の組織構成及び機能
村対策本部の組織構成及び各組織の機能は以下のとおりとする。
【村対策本部の組織構成及び各組織の機能】
【西粟倉村対策本部長の補佐機能の編成】
|
|
機 能 |
|
統括班
|
・ 村対策本部会議の運営に関する事項 ・ 情報通信班が収集した情報を踏まえた村対策本部長の重要な意思決定に係る補佐 ・ 村対策本部長が決定した方針に基づく各班に対する具体的な指示 |
対策班
|
・ 西粟倉村が行う国民保護措置に関する調整 ・ 他の市町村に対する応援の求め、県への緊急消防援助隊の派遣要請及び受入等広域応援に関する事項 ・ 県を通じた指定行政機関の長等への措置要請、自衛隊の部隊等の派遣要請に関する事項 |
情報通信班
|
・ 以下の情報に関する国、県、他の市町村等関係機関からの情報収集、整理及び集約 ○ 被災情報 ○ 避難や救援の実施状況 ○ 災害への対応状況 ○ 安否情報 ○ その他統括班等から収集を依頼された情報 ・ 村対策本部の活動状況や実施した国民保護措置等の記録 ・ 通信回線や通信機器の確保 |
広報班 |
・ 被災状況や村対策本部における活動内容の公表、報道機関との連絡調整、記者会見等対外的な広報活動 |
庶務班 |
・ 村対策本部員や村対策本部職員のローテーション管理 ・ 村対策本部員の食料の調達等庶務に関する事項 |
|
【西粟倉村の各課室における武力攻撃事態における業務】
|
課名 |
武力攻撃事態等における業務 |
総務企画課
|
・西粟倉村国民保護対策本部に関すること ・避難実施要領の策定に関すること ・安否情報の収集に関すること ・住民に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の通知に関すること・復旧に関すること ・特殊標章等の交付に関すること ・自主防災組織等に対する支援に関すること ・ボランティア活動への支援等に関すること |
保健福祉課 国保診療所
|
・避難施設の運営体制の整備に関すること ・高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の安全確保及び支援体制の整備に関すること ・医療、医薬品等の供給体制の整備に関すること |
産業建設課 |
・廃棄物処理に関すること |
|
(4) 村対策本部における広報等
西粟倉村は、武力攻撃事態等において、情報の錯綜等による混乱を防ぐために、住民に適時適切な情報提供や行政相談を行うため、村対策本部における広報広聴体制を整備する。
① 広報責任者の設置
武力攻撃事態等において住民に正確かつ積極的に情報提供を行うため、広報を一 元的に行う広報責任者を設置
② 広報手段
広報誌、テレビ・ラジオ放送、記者会見、問い合わせ窓口の開設、インターネッ トホームページ等のほか様々な広報手段を活用して、住民等に迅速に提供できる体 制を整備
③ 留意事項
ア) 広報の内容は、事実に基づく正確な情報であることとし、また、広報の時機 を逸することのないよう迅速に対応すること。
イ) 村対策本部において重要な方針を決定した場合など広報する情報の重要性等 に応じて、西粟倉村長自ら記者会見を行うこと。
ウ) 都道府県と連携した広報体制を構築すること。
(5) 西粟倉村現地対策本部の設置
西粟倉村長は、被災現地における国民保護措置の的確かつ迅速な実施並びに国、県等の対策本部との連絡及び調整等のため現地における対策が必要であると認めるときは、村対策本部の事務の一部を行うため、西粟倉村現地対策本部を設置する。
西粟倉村現地対策本部長や西粟倉村現地対策本部員は、村対策副本部長、村対策本部員その他の職員のうちから村対策本部長が指名する者をもって充てる。
(6)現地調整所の設置
西粟倉村長は、武力攻撃による災害が発生した場合、その被害の軽減及び現地において措置に当たる要員の安全を確保するため、現場における関係機関(県、消防機関、県警察、自衛隊、医療機関等)の活動を円滑に調整する必要があると認めるときは、現地調整所を設置し、(又は関係機関により現地調整所が設置されている場合は職員を派遣し、)関係機関との情報共有及び活動調整を行う。
【現地調整所の組織編成】
【現地調整所の性格について】
① 現地調整所は、現場に到着した関係機関が原則として各々の付与された権限の範囲内において情報共有や活動調整を行い、現場における連携した対応を可能とするために設置するものである(例えば、典型的な場面として、避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関して、関係機関による連携した活動が行われるように現地調整所で調整を行うことが考えられる。)。
② 現地調整所は、事態発生の現場において現場の活動の便宜のために機動的に設置することから、あらかじめ決められた一定の施設や場所に置かれるのではなく、むしろ、現場の活動上の便宜から最も適した場所に、テント等を用いて設置することが一般である。
③ 現地調整所においては、現場レベルにおける各機関の代表者が、定時又は随時に会合を開くことで、連携の強化を図ることが必要である。
現地調整所の設置により、西粟倉村は、消防機関による消火活動及び救助・救急活動の実施及び退避の指示、警戒区域の設定等の権限行使を行う際に、その判断に資する情報収集を行うことにより、現場での関係機関全体の活動を踏まえた国民保護措置の実施や権限を行使することが可能となる。また、現地調整所における最新の情報について、各現場で活動する職員で共有させ、その活動上の安全の確保に生かすことが可能となる。
④ 現地調整所については、必要と判断した場合には、西粟倉村における国民保護措置を総合的に推進する役割を担う西粟倉村が積極的に設置することが必要であるが、他の対処に当たる機関が既に設置している場合には、村の職員を積極的に参画させることが必要である(このため、現場に先着した関係機関が先に設置することもあり得るが、その場合においても、村は、関係機関による連携が円滑に行われるよう、主体的に調整に当たることが必要である。)。
(7) 村対策本部長の権限
村対策本部長は、その区域における国民保護措置を総合的に推進するため、各種の国民保護措置の実施に当たっては、次に掲げる権限を適切に行使して、国民保護措置の的確かつ迅速な実施を図る。
① 村の区域内の国民保護措置に関する総合調整
村対策本部長は、村の区域に係る国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、村が実施する国民保護措置に関する総合調整を行う。
② 県対策本部長に対する総合調整の要請
村対策本部長は、県対策本部長に対して、県並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民保護措置に関して所要の総合調整を行うよう要請する。また、村対策本部長は、県対策本部長に対して、国の対策本部長が指定行政機関及び指定公共機関が実施する国民保護措置に関する総合調整を行うよう要請することを求める。
この場合において、村対策本部長は、総合調整を要請する理由、総合調整に関係する機関等、要請の趣旨を明らかにする。
③ 情報の提供の求め
村対策本部長は、県対策本部長に対し、村の区域に係る国民保護措置の実施に関し総合調整を行うため必要があると認めるときは、必要な情報の提供を求める。
④ 国民保護措置に係る実施状況の報告又は資料の求め
村対策本部長は、総合調整を行うに際して、当該総合調整の関係機関に対し、村の区域に係る国民保護措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求める。
⑤ 西粟倉村教育委員会に対する措置の実施の求め
村対策本部長は、西粟倉村教育委員会に対し、村の区域に係る国民保護措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求める。
この場合において、村対策本部長は、措置の実施を要請する理由、要請する措置の内容等、当該求めの趣旨を明らかにして行う。
(8) 村対策本部の廃止
西粟倉村長は、内閣総理大臣から、総務大臣(消防庁)及び知事を経由して村対策本部を設置すべき村の指定の解除の通知を受けたときは、遅滞なく、村対策本部を廃止する。
2 通信の確保
(1) 情報通信手段の確保
西粟倉村は、携帯電話、衛星携帯電話、移動系村防災行政無線等の移動系通信回線若しくは、インターネット、LGWAN(総合行政ネットワーク)、同報系無線、地域防災無線等の固定系通信回線の利用又は臨時回線の設定等により、村対策本部と村現地対策本部、現地調整所、要避難地域、避難先地域等との間で国民保護措置の実施に必要な情報通信手段を確保する。
(2) 情報通信手段の機能確認
西粟倉村は、必要に応じ、情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた情報通信施設の応急復旧作業を行うこととし、そのための要員を直ちに現場に配置する。また、直ちに総務省にその状況を連絡する。
(3) 通信輻輳により生じる混信等の対策
西粟倉村は、武力攻撃事態等における通信輻輳により生ずる混信等の対策のため、必要に応じ、通信運用の指揮要員等を避難先地域等に配置し、自ら運用する無線局等の通信統制等を行うなど通信を確保するための措置を講ずるよう努める。
第3章 関係機関相互の連携
1 国・県の対策本部との連携
(1) 国・県の対策本部との連携
西粟倉村は、県の対策本部及び、県を通じ国の対策本部と各種の調整や情報共有を行うこと等により密接な連携を図る。
(2) 国・県の現地対策本部との連携
西粟倉村は、国・県の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等により、当該本部と緊密な連携を図る。また、運営が効率的であると判断される場合には、必要に応じて、県・国と調整の上、共同で現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を行うとともに、共同で現地対策本部の運用を行う。
2 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への措置要請等
(1) 知事等への措置要請
西粟倉村は、村の区域における国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、知事その他県の執行機関(以下「知事等」という。)に対し、その所掌事務に係る国民保護措置の実施に関し必要な要請を行う。この場合において、西粟倉村は、要請する理由、活動内容等をできる限り具体的に明らかにして行う。
(2) 知事に対する指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への措置要請
西粟倉村は、村の区域における国民保護措置の求めを的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、知事等に対し、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への要請を行うよう求める。
(3)指定公共機関、指定地方公共機関への措置要請
西粟倉村は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係する指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、その業務に係る国民保護措置の実施に関し必要な要請を行う。この場合において、西粟倉村は、当該機関の業務内容に照らし、要請する理由や活動内容等をできる限り明らかにする。
3 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等
① 西粟倉村長は、国民保護措置を円滑に実施するため必要があると認めるときは、知事に対し、自衛隊の部隊等の派遣の要請を行うよう求める(国民保護等派遣)。また、通信の途絶等により知事に対する自衛隊の部隊等の派遣の要請の求めができない場合は、努めて自衛隊岡山地方協力部長を通じて、陸上自衛隊にあっては中部方面総監、海上自衛隊にあっては呉地方総監、航空自衛隊にあっては西部航空方面隊司令官等を介し、防衛大臣に連絡する。
② 西粟倉村長は、国民保護等派遣を命ぜられた部隊のほか、防衛出動及び治安出動(内閣総理大臣の命令に基づく出動(自衛隊法第78条)及び知事の要請に基づく出動(自衛隊法第81条))により出動した部隊とも、村対策本部及び現地調整所において緊密な意思疎通を図る。
4 他の市町村長等に対する応援の要求、事務の委託
(1) 他の市町村長等への応援の要求
① 西粟倉村長等は、必要があると認めるときは、応援を求める理由、活動内容等を具体的に明らかにしたうえで、他の市町村長等に対して応援を求める。
② 応援を求める市町村との間であらかじめ相互応援協定等が締結されている場合 には、その相互応援協定等に基づき応援を求める。
(2) 県への応援の要求
西粟倉村長等は、必要があると認めるときは、知事等に対し応援を求める。この場合、応援を求める理由、活動内容等を具体的に明らかにする。
(3) 事務の一部の委託
① 西粟倉村が、国民保護措置の実施のため、事務の全部又は一部を他の地方公共団体に委託するときは、平素からの調整内容を踏まえ、以下の事項を明らかにして委託を行う。
・委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
・委託事務に要する経費の支弁の方法その他必要な事項
② 他の地方公共団体に対する事務の委託を行った場合、西粟倉村は、上記事項を公示するとともに、県に届け出る。
また、事務の委託又は委託に係る事務の変更若しくは事務の廃止を行った場合は、西粟倉村長はその内容を速やかに議会に報告する。
5 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請
(1) 西粟倉村は、国民保護措置の実施のため必要があるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関(指定公共機関である特定独立行政法人をいう。)に対し、当該機関の職員の派遣の要請を行う。また、必要があるときは、地方自治法の規定に基づき、他の地方公共団体に対し、当該地方公共団体の職員の派遣を求める。
(2) 西粟倉村は、(1)の要請を行うときは、県を経由して行う。ただし、人命の救助等のために緊急を要する場合は、直接要請を行う。また、当該要請等を行っても必要な職員の派遣が行われない場合などにおいて、国民保護措置の実施のため必要があるときは、県を経由して総務大臣に対し、(1)の職員の派遣について、あっせんを求める。
6 西粟倉村の行う応援等
(1) 他の市町村に対して行う応援等
① 西粟倉村は、他の市町村から応援の求めがあった場合には、求められた応援を実施することができない場合や、他の機関が実施する国民保護措置と競合する場合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。
② 他の市町村から国民保護措置に係る事務の委託を受けた場合、西粟倉村長は、所定の事項を議会に報告するとともに、西粟倉村は公示を行い、県に届け出る。
(2) 指定公共機関又は指定地方公共機関に対して行う応援等
西粟倉村は、指定公共機関又は指定地方公共機関の行う国民保護措置の実施について労務、施設、設備又は物資の確保についての応援を求められた場合には、求められた応援を実施することができない場合や、他の機関が実施する国民保護措置と競合する場合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。
7 ボランティア団体等に対する支援等
(1) 自主防災組織等に対する支援
西粟倉村は、自主防災組織による警報の内容の伝達、自主防災組織や自治会長等の地域のリーダーとなる住民による避難住民の誘導等の実施に関する協力について、その安全を十分に確保し、適切な情報の提供や、活動に対する資材の提供等により、自主防災組織に対する必要な支援を行う。
(2) ボランティア活動への支援等
西粟倉村は、武力攻撃事態等におけるボランティア活動に際しては、その安全を十分に確保する必要があることから、武力攻撃事態等の状況を踏まえ、その可否を判断する。
また、西粟倉村は、安全の確保が十分であると判断した場合には、県と連携して、ボランティア関係団体等と相互に協力し、被災地又は避難先地域におけるニーズや活動状況の把握、ボランティアへの情報提供、ボランティアの生活環境への配慮、避難所等に臨時に設置されるボランティア・センター等における登録・派遣調整等の受入体制の確保等に努め、その技能等の効果的な活用を図る。
(3) 民間からの救援物資の受入れ
西粟倉村は、県や関係機関等と連携し、国民、企業等からの救援物資について、受入れを希望するものを把握し、また、救援物資の受入れ、仕分け、避難所への配送等の体制の整備等を図る。
8 住民への協力要請
西粟倉村は、国民保護法の規定により、次に掲げる措置を行うために必要があると認める場合には、住民に対し、必要な援助についての協力を要請する。この場合において、要請を受けて協力する者の安全の確保に十分に配慮する。
○ 避難住民の誘導
○ 避難住民等の救援
○ 消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置○ 保健衛生の確保
第4章 警報及び避難の指示等
第1 警報の伝達等
1 警報の内容の伝達等
(1) 警報の内容の伝達
① 西粟倉村は、県から警報の内容の通知を受けた場合には、あらかじめ定められた伝達方法(伝達先、手段、伝達順位)により、速やかに住民及び関係のある国公私の団体(消防団、自治会、社会福祉協議会、農業協同組合、森林組合、商工会、学校など)に警報の内容を伝達する。
(2) 警報の内容の通知
① 西粟倉村は、村の他の執行機関その他の関係機関(教育委員会、診療所、保育所など)に対し、警報の内容を通知する。
② 西粟倉村は、警報が発令された旨の報道発表については速やかに行うとともに、西粟倉村のホームページに警報の内容を掲載する。
※ 西粟倉村長から関係機関への警報の通知・伝達の仕組みを図示すれば、下記のとおり。
2 警報の内容の伝達方法
(1) 警報の内容の伝達方法については、当面の間は、現在西粟倉村が保有する伝達手段に基づき、原則として以下の要領により行う。
① 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に西粟倉村が含まれる場合
この場合においては、原則として、同報系防災行政無線で国が定めたサイレンを最大音量で吹鳴して住民に注意喚起した後、武力攻撃事態等において警報が発令された事実等を周知する。
② 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に西粟倉村が含まれない場合
ア この場合においては、原則として、サイレンは使用せず、防災行政無線やホームページへの掲載をはじめとする手段により、周知を図る。
イ なお、西粟倉村長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して住民に周知を図る。
また、広報車の使用、消防団や自主防災組織による伝達、自治会等への協力依頼などの防災行政無線による伝達以外の方法も活用する。
(2) 西粟倉村長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発的な協力を得ることなどにより、各世帯等に警報の内容を伝達することができるよう、体制を整備する。
この場合において、美作市消防本部は保有する車両・装備を有効に活用し、巡回等による伝達を行うものとするとともに、消防団は、平素からの地域との密接なつながりを活かし、自主防災組織、自治会や災害時要援護者等への個別の伝達を行うなど、それぞれの特性を活かした効率的な伝達が行なわれるように配意する。
また、西粟倉村は、県警察の交番、駐在所、パトカー等の勤務員による拡声機や標示を活用した警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、県警察と緊密な連携を図る。
(3) 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害者、外国人等に対する伝達に配慮するものとし、具体的には、災害時要援護者について、防災・福祉部局との連携の下で避難支援プランを活用するなど、災害時要援護者に迅速に正しい情報が伝達され、避難などに備えられるような体制の整備に努める。
(4) 警報の解除の伝達については、武力攻撃予測事態及び武力攻撃事態の双方において、原則として、サイレンは使用しないこととする。(その他は警報の発令の場合と同様とする。)
3 緊急通報の伝達及び通知
緊急通報の住民や関係機関への伝達・通知方法については、原則として警報の伝達・通知方法と同様とする。
第2 避難住民の誘導等
1 避難の指示の通知・伝達
① 西粟倉村長は、知事が避難の指示を迅速かつ的確に行えるよう、事態の状況を踏まえ、被災情報や現場における事態に関する情報、避難住民数、避難誘導の能力等の状況について、収集した情報を迅速に県に提供する。
② 西粟倉村長は、知事による避難の指示が行われた場合には、警報の内容の伝達に準じて、その内容を、住民に対して迅速に伝達する。
※ 避難の指示の流れについては下図のとおり。
2 避難実施要領の策定
(1) 避難実施要領の策定
西粟倉村長は、避難の指示の通知を受けた場合は、直ちに、あらかじめ策定した避難実施要領のパターンを参考にしつつ、避難の指示の内容に応じた避難実施要領の案を作成するとともに、当該案について、各執行機関、消防機関、県、県警察、自衛隊等の関係機関の意見を聴いた上で、迅速に避難実施要領を策定する。
その際、避難実施要領の通知・伝達が避難の指示の通知後速やかに行えるようその迅速な作成に留意する。
避難の指示の内容が修正された場合又は事態の状況が変化した場合には、直ちに、避難実施要領の内容を修正する。
【避難実施要領に定める事項(法定事項)】
|
・避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項 ・避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避難住民の誘導に関する事項 ・その他避難の実施に関し必要な事項 |
|
【避難実施要領の策定の留意点について】
避難実施要領は、避難誘導に際して、活動に当たる様々な関係機関が共通の認識のもとで避難を円滑に行えるようにするために策定するものであり、県計画に記載される市(町村)の計画作成の基準の内容に沿った記載を行うことが基本である。ただし、緊急の場合には、時間的な余裕がないことから、事態の状況等を踏まえて、法定事項を箇条書きにするなど、避難実施要領を簡潔な内容のものもありうる。
【避難実施要領の項目】
(以下は、県国民保護モデル計画の記載項目)
① 要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位
② 避難先
③ 一時集合場所及び集合方法
④ 集合時間
⑤ 集合に当たっての留意事項
⑥ 避難の手段及び避難の経路
⑦ 市(町村)職員、消防職団員の配置等
⑧ 高齢者、障害者その他特に配慮を要する者への対応
⑨ 要避難地域における残留者の確認
⑩ 避難誘導中の食料等の支援
⑪ 避難住民の携行品、服装
⑫ 避難誘導から離脱してしまった際の緊急連絡先等
(2) 避難実施要領の策定の際における考慮事項
避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考慮する。
① 避難の指示の内容の確認
(地域毎の避難の時期、優先度、避難の形態)
② 事態の状況の把握(警報の内容や被災情報の分析)
(特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘案)
③ 避難住民の概数把握
④ 誘導の手段の把握(屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難(運送事業者である指定地方公共機関等による運送))
⑤ 輸送手段の確保の調整(※ 輸送手段が必要な場合)
(県との役割分担、運送事業者との連絡網、一時避難場所の選定)
⑥ 要援護者の避難方法の決定(避難支援プラン、災害時要援護者支援班の設置)
⑦ 避難経路や交通規制の調整(具体的な避難経路、県警察との避難経路の選定・自家用車等の使用に係る調整、道路の状況に係る道路管理者との調整)
⑧ 職員の配置(各地域への職員の割り当て、現地派遣職員の選定)
⑨ 関係機関との調整(現地調整所の設置、連絡手段の確保)
⑩ 自衛隊及び米軍の行動と避難経路や避難手段の調整(県対策本部との調整、国の対策本部長による利用指針を踏まえた対応)
(3) 避難実施要領の内容の伝達等
西粟倉村長は、避難実施要領を策定後、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達する。その際、住民に対しては、迅速な対応が取れるよう、各地域の住民に関係する情報を的確に伝達するように努める。
また、西粟倉村長は、直ちに、その内容を西粟倉村の他の執行機関、美作市消防本部消防長、西粟倉村消防団長、警察署長及び自衛隊岡山地方協力本部長並びにその他の関係機関に通知する。
さらに、西粟倉村長は、報道関係者に対して、避難実施要領の内容を提供する。
3 避難住民の誘導
(1) 西粟倉村長による避難住民の誘導
西粟倉村長は、避難実施要領で定めるところにより、村職員並びに消防団長を指揮し、避難住民を誘導する。その際、避難実施要領の内容に沿って、自治会等を単位として誘導を行う。ただし、緊急の場合には、この限りではない。
また、西粟倉村長は、避難実施要領に沿って、避難経路の要所要所に職員を配置して、各種の連絡調整に当たらせるとともに、行政機関の車両や案内板を配置して、誘導の円滑化を図る。また、職員には、住民に対する避難誘導活動への理解や協力を得られるよう、毅然とした態度での活動を徹底させ、防災服、腕章、旗、特殊標章等を携行させる。
なお、夜間では、暗闇の中における視界の低下により人々の不安も一層高まる傾向にあることから、避難誘導員が、避難経路の要所要所において、夜間照明(投光器具、車のヘッドライト等)を配備するなど住民の不安軽減のため必要な措置を講ずる。
(2) 消防機関との連携
村長は、美作市長に対し、美作市消防本部消防長等に対して必要な措置を講ずべきことを指示するよう求めるなど必要な連携を図る。このため、平素から村の国民保護計画や避難実施要領のパターンの作成等に当たっては、美作市消防本部や美作市長と十分な調整を行う。
(3) 消防機関の活動
美作市消防本部は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつつ、村長の定める避難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を実施するとともに、自力歩行困難な災害時要援護者の人員輸送車両等による運送を行う等保有する装備を有効活用した避難住民の誘導を行うものとする。
消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、美作市消防本部と連携しつつ、自主防災組織、自治会等と連携した避難住民の誘導を行うとともに、災害時要援護者に関する情報の確認や要避難地域内残留者の確認等を担当するなど、地域とのつながりを活かした活動を行う。
(4) 避難誘導を行う関係機関との連携
西粟倉村長は、避難実施要領の内容を踏まえ、村の職員及び消防機関のみでは十分な対応が困難であると認めるときは、警察署長、国民保護措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長に対して、警察官、自衛官(以下、「警察官等」という。)による避難住民の誘導を要請する。
また、警察官等が避難住民の誘導を行う場合に警察署長等から協議を受けた際は、西粟倉村長は、その時点における事態の状況や避難誘導の状況に照らして、交通規制等関係機関による必要な措置が円滑に行われるよう所要の調整を行う。
これらの誘導における現場での調整を円滑に行い、事態の変化に迅速に対応できるよう、西粟倉村長は、事態の規模・状況に応じて現地調整所を設け、関係機関との情報共有や活動調整を行う。
(5) 自主防災組織等に対する協力の要請
西粟倉村長は、避難住民の誘導に当たっては、自主防災組織や自治会長等の地域においてリーダーとなる住民に対して、避難住民の誘導に必要な援助について、協力を要請する。
(6) 誘導時における食品の給与等の実施や情報の提供
西粟倉村長は、避難住民の誘導に際しては、県と連携して、食品の給与、飲料水の供給、医療の提供その他の便宜を図る。
西粟倉村長は、避難住民の心理を勘案し、避難住民に対して、必要な情報を適時適切に提供する。その際、避難住民の不安の軽減のために、可能な限り、事態の状況等とともに、行政側の対応についての情報を提供する。
(7) 高齢者、障害者等への配慮
西粟倉村長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行うため、災害時要援護者支援班を設置し、社会福祉協議会、民生委員、障害者団体等と協力して、災害時要援護者への連絡、運送手段の確保を的確に行うものとする。
(ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては、被害が局地的、限定的なものにとどまることも多いことから、時間的余裕がなく、移動により攻撃に巻き込まれる可能性が高い場合は、屋内への避難を現実的な避難方法として検討せざるを得ない場合もあり得る。)
(8) 残留者等への対応
避難の指示に従わずに要避難地域にとどまる者に対しては、事態の状況等に関する情報に基づき丁寧な説明を行い、残留者の説得に努めるとともに、避難に伴う混雑等により危険な事態が発生する場合には、必要な警告や指示を行う。
(9) 避難所等における安全確保等
西粟倉村は、県警察が行う被災地、避難所等における犯罪の予防のための活動に必要な協力を行うとともに、県警察と協力し、住民等からの相談に対応するなど、住民等の不安の軽減に努める。
(10)動物の保護等に関する配慮
西粟倉村は、「動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項についての基本的考え方について(平成17年8月31日付け環境省自然環境局総務課動物愛護管理室及び農林水産省生産局畜産部畜産企画課通知)」を踏まえ、以下の事項等について、所要の措置を講ずるよう努める。
・危険動物等の逸走対策
・要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護等
(11) 通行禁止措置の周知
道路管理者たる西粟倉村は、道路の通行禁止等の措置を行ったときは、県警察と協力して、直ちに、住民等に周知徹底を図るよう努める。
(12) 県に対する要請等
西粟倉村長は、避難住民の誘導に際して食料、飲料水、医療等が不足する場合には、知事に対して、必要な支援の要請を行う。
その際、特に、県による救護班等の応急医療体制との連携に注意する。
また、避難住民の誘導に係る資源配分について他の市町村と競合するなど広域的な調整が必要な場合は、知事に対して、所要の調整を行うよう要請する。
西粟倉村長は、知事から、避難住民の誘導に関して、是正の指示があったときは、その指示の内容を踏まえて、適切な措置を講ずる。
(13) 避難住民の運送の求め等
西粟倉村長は、避難住民の運送が必要な場合において、県との調整により、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対して、避難住民の運送を求める。
西粟倉村長は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由なく運送の求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては、県を通じて国の対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては、県対策本部長に、その旨を通知する。
(14) 避難住民の復帰のための措置
西粟倉村長は、避難の指示が解除された時は、避難住民の復帰に関する要領を作成し、避難住民を復帰させるため必要な措置を講じる。
【武力攻撃事態等の類型ごとの避難の留意点】
① 弾道ミサイル攻撃においては、実際に弾道ミサイルが発射されたとの警報が発令されたときは、住民は屋内に避難することが基本である。
(実際に弾道ミサイルが発射されたとの警報が発令されたときは、できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の地階等の地下施設に避難することとなる。)
② 以下の措置の流れを前提として、避難実施要領の内容は、あらかじめ出される避難措置の指示及び避難の指示に基づき、弾道ミサイルが発射された段階で迅速に個々人が対応できるよう、その取るべき行動を周知することが主な内容となる。
(弾道ミサイル攻撃の場合の措置の流れ)
ア 対策本部長は、弾道ミサイルの発射が差し迫っているとの警報を発令、避難措置を指示
対策本部長 |
警報の発令、避難措置の指示 |
|
|
(その他、記者会見等による国民への情報提供) |
知 事 |
避難の指示 |
|
|
|
村長 |
避難実施要領の策定 |
|
イ 実際に弾道ミサイルが発射されたときは、対策本部長がその都度警報を発令
① ゲリラ・特殊部隊による攻撃においても、対策本部長の避難措置の指示及び知事による避難の指示を踏まえて、避難実施要領を策定し、迅速に避難住民の誘導を実施することが基本である。
なお、急襲的な攻撃に際しては、避難措置の指示を待たずに、退避の指示、警戒区域の設定等を行う必要が生じるが、その際にも、事後的に避難措置の指示が出されることが基本である。
② その際、ゲリラ・特殊部隊による攻撃からの避難は、多くの場合は、攻撃の排除活動と並行して行われることが多いことから、警報の内容等とともに、現場における自衛隊、県警察からの情報や助言等を踏まえて、最終的には、住民を要避難地域の外に避難させることとなる。その際、武力攻撃がまさに行われており、住民に危害が及ぶおそれがある地域については、攻撃当初は一時的に屋内に避難させ、移動の安全が確保された後、適当な避難先に移動させることが必要となる。
③ 以上から、避難実施要領の策定に当たっては、各執行機関、消防機関、県、県警察、自衛隊等の関係機関の意見を聴き、それらの機関からの情報や助言を踏まえて、避難の方法を策定することが必要であり、また、事態の変化等に機敏に対応するため、現場における関係機関の情報を共有し、関係機関からの助言に基づく的確な措置を実施できるよう、現地調整所を設けて活動調整に当たることとする。
○ 避難に比較的時間に余裕がある場合の対応
「一時避難場所までの移動」~「一時避難場所からのバス等の運送手段を用いた移動」、といった手順が一般には考えられる。
○ 昼間の都市部において突発的に事案が発生した場合の対応
当初の段階では、個々人がその判断により危険回避のための行動を取るとともに、県警察、消防機関、自衛隊等からの情報や助言に基づき、各地域における屋内避難や移動による避難を決定することとなる。
特にこの場合、初動時には、住民や滞在者の自主的な避難に頼らざるを得ないことから、平素から、住民が緊急時にいかに対応すべきかについて問題意識を持ってもらうことが必要である。
① 大規模な着上陸侵攻やその前提となる反復した航空攻撃等の本格的な侵略事態に伴う避難については、事前の準備が可能である一方、国民保護措置を実施すべき地域が広範囲となり、県の区域を越える避難に伴う我が国全体としての調整等が必要となり、国の総合的な方針を待って対応することが必要となる。
このため、県モデル計画における整理と同様、着上陸侵攻に伴う避難は、事態発生時における国の総合的な方針に基づき避難を行うことを基本として、平素からかかる避難を想定した具体的な対応については、定めることはしない。
第5章 救援
1 救援の実施
(1) 救援の実施
西粟倉村長は、知事から実施すべき措置の内容及び期間の通知があったときは、次に掲げる措置のうちで実施することとされた救援に関する措置を関係機関の協力を得て行う。
なお、第2編第2章3に定める西粟倉村と県との役割分担においては西粟倉村が主な実施主体となる場合(以下「主な実施主体となる場合」という。)も同様とする。
① 収容施設の供与
② 食品・飲料水及び生活必需品等の給与又は貸与
③ 医療の提供及び助産
④ 被災者の捜索及び救出
⑤ 埋葬及び火葬
⑥ 電話その他の通信設備の提供
⑦ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理
⑧ 学用品の給与
⑨ 死体の捜索及び処理
⑩ 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運び込まれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
(2) 救援の補助
西粟倉村長は、上記で実施することとされた措置を除き、知事が実施する措置の補助を行う。
2 関係機関との連携
(1) 県への要請等
西粟倉村長は、事務の委任を受けた場合又は主な実施主体となる場合において、救援を実施するために必要と判断したときは、知事に対して国及び他の県に支援を求めるよう、具体的な支援内容を示して要請する。
(2) 他の市町村との連携
西粟倉村長は、事務の委任を受けた場合又は主な実施主体となる場合において、救援を実施するために必要と判断したときは、知事に対し、県内の他の市町村との調整を行うよう要請する。
(3) 日本赤十字社との連携
西粟倉村長は、事務の委任を受けた場合又は主な実施主体となる場合において、知事が日本赤十字社に委託した救援の措置又はその応援の内容を踏まえ、日本赤十字社と連携しながら救援の措置を実施する。
(4) 緊急物資の運送の求め
西粟倉村長は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、緊急物資の運送を求める場合は、避難住民の運送の求めに準じて行う。
3 救援の内容
(1) 救援の基準等
西粟倉村長は、事務の委任を受けた場合は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準」(平成16年厚生労働省告示第343号。以下「救援の程度及び基準」という。)及び県国民保護計画の内容に基づき救援の措置を行う。
西粟倉村長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な実施が困難であると判断する場合には、知事に対し、厚生労働大臣に特別な基準の設定についての意見を申し出るよう要請する。
(2) 救援における県との連携
西粟倉村長は、知事が集約し、所有している資料の提供を求めるなどにより平素から準備した基礎的な資料を参考にしつつ、村対策本部内に集約された情報をもとに、救援に関する措置を実施する。
また、県と連携して、NBC攻撃による特殊な医療活動の実施に留意する。
第6章 安否情報の収集・提供
安否情報の収集、整理及び提供の流れを図示すれば、下記のとおりである。
1 安否情報の収集
(1) 安否情報の収集
西粟倉村は、安否情報省令第1条に規定する様式第1号又は様式第2号により、避難所において安否情報の収集を行うほか、平素から把握している西粟倉村が管理する医療機関、諸学校等からの情報収集、県警察への照会などにより安否情報の収集を行う。
また、安否情報の収集は、避難所において、避難住民から任意で収集した情報のほか、住民基本台帳、外国人登録原票等村が平素から行政事務の円滑な遂行のために保有する情報等を活用して行う。
(2) 安否情報収集の協力要請
西粟倉村は、安否情報を保有する運送機関、医療機関、報道機関等の関係機関に対し、必要な範囲において、安否情報の提供への協力を行うよう要請する場合は、当該協力は各機関の業務の範囲内で行われるものであり、当該協力は各機関の自主的な判断に基づくものであることに留意する。
(3) 安否情報の整理
西粟倉村は、自ら収集した安否情報について、できる限り重複を排除し、情報の正確性の確保を図るよう努める。この場合において、重複している情報や必ずしも真偽が定かでない情報についても、その旨がわかるように整理をしておく。
2 県に対する報告
西粟倉村は、県への報告に当たっては、原則として、安否情報省令第2条に規定する様式第3号に必要事項を記載した書面(電磁的記録を含む。)を、電子メールで県に送付する。ただし、事態が急迫してこれらの方法によることができない場合は、口頭や電話などでの報告を行う。
3 安否情報の照会に対する回答
(1) 安否情報の照会の受付
① 西粟倉村は、安否情報の照会窓口、電話及びFAX番号、メールアドレスについて、村対策本部を設置すると同時に住民に周知する。
② 住民からの安否情報の照会については、原則として村対策本部に設置する対応窓口に、安否情報省令第3条に規定する様式第4号に必要事項を記載した書面を提出することにより受け付ける。ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合や照会をしようとする者が遠隔地に居住している場合など、書面の提出によることができない場合は、口頭や電話、電子メールなどでの照会も受け付ける。
(2) 安否情報の回答
① 西粟倉村は、当該照会に係る者の安否情報を保有及び整理している場合には、安否情報の照会を行う者の身分証明書により本人確認等を行うこと等により、当該照会が不当な目的によるものではなく、また、照会に対する回答により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがないと認めるときは、安否情報省令第4条に規定する様式第5号により、当該照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し、又は負傷しているか否かの別を回答する。
② 西粟倉村は、照会に係る者の同意があるとき又は公益上特に必要があると認めるときは、照会をしようとする者が必要とする安否情報に応じ、必要と考えられる安否情報項目を様式第5号により回答する。
③ 西粟倉村は、安否情報の回答を行った場合には、当該回答を行った担当者、回答の相手の氏名や連絡先等を把握する。
(3) 個人の情報の保護への配慮
① 安否情報は個人の情報であることにかんがみ、その取扱いについては十分留意すべきことを職員に周知徹底するなど、安否情報データの管理を徹底する。
② 安否情報の回答に当たっては、必要最小限の情報の回答にとどめるものとし、負傷又は疾病の状況の詳細、死亡の状況等個人情報の保護の観点から特に留意が必要な情報については、安否情報回答責任者が判断する。
4 日本赤十字社に対する協力
西粟倉村は、日本赤十字社岡山県支部の要請があったときは、当該要請に応じ、その保有する外国人に関する安否情報を提供する。
当該安否情報の提供に当たっても、3(2)(3)と同様に、個人の情報の保護に配慮しつつ、情報の提供を行う。
第7章 武力攻撃災害への対処
第1 武力攻撃災害への対処
1 武力攻撃災害への対処の基本的考え方
(1) 武力攻撃災害への対処
西粟倉村長は、国や県等の関係機関と協力して、村の区域に係る武力攻撃災害への対処のために必要な措置を講ずる。
(2) 知事への措置要請
西粟倉村長は、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる場合において、武力攻撃により多数の死者が発生した場合や、NBC攻撃による災害が発生し、国民保護措置を講ずるため高度な専門知識、訓練を受けた人員、特殊な装備等が必要となる場合など、西粟倉村長が武力攻撃災害を防除し、及び軽減することが困難であると認めるときは、知事に対し、必要な措置の実施を要請する。
(3) 対処に当たる職員の安全の確保
西粟倉村は、武力攻撃災害への対処措置に従事する職員について、必要な情報の提供や防護服の着用等の安全の確保のための措置を講ずる。
2 武力攻撃災害の兆候の通報
(1) 西粟倉村長への通報
消防吏員は、武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊、毒素等による動物の大量死、不発弾の発見などの武力攻撃災害の兆候を発見した者から通報を受けたときは、速やかに、その旨を西粟倉村長に通報するものとする。
(2) 知事への通知
西粟倉村長は、武力攻撃災害の兆候を発見した者、消防吏員、警察官から通報を受けた場合において、武力攻撃災害が発生するおそれがあり、これに対処する必要があると認めるときは、速やかにその旨を知事に通知する。
第2 応急措置等
1 退避の指示
(1) 退避の指示
西粟倉村長は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、住民に対し退避の指示を行う。
この場合において、退避の指示に際し、必要により現地調整所を設けて(又は、関係機関により設置されている場合には、職員を早急に派遣し)、関係機関との情報の共有や活動内容の調整を行う。
(2) 退避の指示に伴う措置等
① 西粟倉村は、退避の指示を行ったときは、防災行政無線、広報車等により速やかに住民に伝達するとともに、放送事業者に対してその内容を連絡する。また、退避の指示の内容等について、知事に通知を行う。
退避の必要がなくなったとして、指示を解除した場合も同様に伝達等を行う。
② 西粟倉村長は、知事、警察官又は自衛官から退避の指示をした旨の通知を受けた場合は、退避の指示を行った理由、指示の内容等について情報の共有を図り、退避の実施に伴い必要な活動について調整を行う。
(3) 安全の確保等
① 西粟倉村長は、退避の指示を住民に伝達する村の職員に対して、二次被害が生じないよう国及び県からの情報や村で把握した武力攻撃災害の状況、関係機関の活動状況等についての最新情報を共有するほか、消防機関、県警察等と現地調整所等において連携を密にし、活動時の安全の確保に配慮する。
② 西粟倉村の職員及び消防団員が退避の指示に係る地域において活動する際には、西粟倉村長は、必要に応じて県警察、自衛隊の意見を聞くなど安全確認を行った上で活動させるとともに、各職員が最新の情報を入手できるよう緊急の連絡手段を確保し、また、地域からの退避方法等の確認を行う。
③ 西粟倉村長は、退避の指示を行う村の職員に対して、武力攻撃事態等においては、必ず特殊標章等を交付し、着用させる。
2 警戒区域の設定
(1) 警戒区域の設定
西粟倉村長は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民からの通報内容、関係機関からの情報提供、現地調整所等における関係機関の助言等から判断し、住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域の設定を行う。
(2) 警戒区域の設定に伴う措置等
① 西粟倉村長は、警戒区域の設定に際しては、村対策本部に集約された情報のほか、現地調整所における県警察、自衛隊からの助言を踏まえて、その範囲等を決定する。また、事態の状況の変化等を踏まえて、警戒区域の範囲の変更等を行う。
NBC攻撃等により汚染された可能性のある地域については、専門的な知見や装備等を有する機関に対して、必要な情報の提供を求め、その助言を踏まえて区域を設定する。
② 西粟倉村長は、警戒区域の設定に当たっては、ロープ、標示板等で区域を明示し、広報車等を活用し、住民に広報・周知する。また、放送事業者に対してその内容を連絡する。
武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる者以外の者に対し、当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる。
③ 警戒区域内では、交通の要所に職員を配置し、県警察、消防機関等と連携して、車両及び住民が立ち入らないよう必要な措置を講ずるとともに、不測の事態に迅速に対応できるよう現地調整所等における関係機関との情報共有にもとづき、緊急時の連絡体制を確保する。
④ 西粟倉村長は、知事、警察官、自衛官から警戒区域の設定を行った旨の通知を受けた場合は、警戒区域を設定する理由、設定範囲等について情報の共有を図り、警戒区域設定に伴い必要な活動について調整を行う。
(3) 安全の確保
西粟倉村長は、警戒区域の設定を行った場合についても、退避の指示の場合と同様、区域内で活動する職員の安全の確保を図る。
3 応急公用負担等
(1) 西粟倉村長の事前措置
西粟倉村長は、武力攻撃災害が発生するおそれがあるときは、武力攻撃災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害拡大防止のために必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置を講ずべきことを指示する。
(2) 応急公用負担
西粟倉村長は、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずる。
① 他人の土地、建物その他の工作物の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用若しくは収用
② 武力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で当該武力攻撃災害への対処に関する措置の実施の支障となるものの除去その他必要な措置(工作物等を除去したときは、保管)
4 消防に関する措置等
(1) 西粟倉村が行う措置
西粟倉村長は、消防機関による武力攻撃災害への対処措置が適切に行われるよう、武力攻撃等や被害情報の早急な把握に努めるとともに、県警察等と連携し、効率的かつ安全な活動が行われるよう必要な措置を講じる。
(2) 消防機関の活動
消防機関は、その施設及び人員を活用して、国民保護法のほか、消防組織法、消防法その他の法令に基づき、武力攻撃災害から住民を保護するため、消防職団員の活動上の安全確保に配意しつつ、消火活動及び救助・救急活動等を行い、武力攻撃災害を防除し、及び軽減するものとする。
この場合において、美作市消防本部は、その装備・資機材・人員・技能等を活用し武力攻撃災害への対処を行うものとするとともに、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下で、消防団が保有する装備・資機材等の活動能力に応じ地域の実状に即した活動を行う。
(3) 消防相互応援協定等に基づく応援要請
西粟倉村長は、村の区域内の消防力のみをもってしては対処できないと判断した場合は、知事又は他の市町村長に対し、相互応援協定等に基づく消防の応援要請を行う。
(4) 緊急消防援助隊等の応援要請
西粟倉村長は、(3)による消防の応援のみでは十分な対応が取れないと判断した場合又は武力攻撃災害の規模等に照らし緊急を要するなど必要と判断した場合は、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画及び緊急消防援助隊運用要綱に基づき、知事を通じ又は、必要に応じ、直接に消防庁長官に対し、緊急消防援助隊等による消火活動及び救助・救急活動の応援等を要請する。
(5) 消防の応援の受入れ体制の確立
西粟倉村長は、消防に関する応援要請を行ったとき及び消防庁長官の指示により緊急消防援助隊の出動に関する指示が行われた場合、これらの消防部隊の応援が円滑かつ適切に行なわれるよう、知事と連携し、出動部隊に関する情報を収集するとともに、進出拠点等に関する調整や指揮体制の確立を図るなど消防の応援の受入れに関して必要な事項の調整を行う。
(6) 消防の相互応援に関する出動
西粟倉村長は、他の被災市町村の長から相互応援協定等に基づく応援要請があった場合に伴う消防の応援を迅速かつ円滑に実施するために、武力攻撃災害の発生状況を考慮し、知事との連絡体制を確保するとともに、消防長と連携し、出動可能な消防部隊の把握を行うなど、消防の応援出動等のための必要な措置を行う。
(7)医療機関との連携
西粟倉村長は、消防機関とともに、搬送先の選定、搬送先への被害情報の提供、トリアージの実施等について医療機関と緊密な連携のとれた活動を行う。
(8) 安全の確保
① 西粟倉村長は、消火活動及び救助・救急活動等を行う要員に対し、二次被害を生じることがないよう、国対策本部及び県対策本部からの情報を村対策本部に集約し、全ての最新情報を提供するとともに、県警察等との連携した活動体制を確立するなど、安全の確保のための必要な措置を行う。
② その際、西粟倉村長は、必要により現地に職員を派遣し、消防機関、県警察、自衛隊等と共に現地調整所を設けて、各機関の情報の共有、連絡調整にあたらせるとともに、村対策本部との連絡を確保させるなど安全の確保のための必要な措置を行う。
③ 被災地以外の市町村長は、知事又は消防庁長官から消防の応援等の指示を受けたときは、武力攻撃の状況及び予測、武力攻撃災害の状況、災害の種別、防護可能な資機材、設備、薬剤等に関する情報を収集するとともに、出動する要員に対し情報の提供及び支援を行う。
④ 消防団は、施設・装備・資機材及び通常の活動体制を考慮し、災害現場においては、消防本部と連携し、その活動支援を行うなど団員に危険が及ばない範囲に限定して活動する。
⑤ 西粟倉村長は、特に現場で活動する消防団員、水防団員等に対し、必ず特殊標章等を交付し着用させるものとする。
第3 生活関連等施設における災害への対処等
1 生活関連等施設の安全確保
(1) 生活関連等施設の状況の把握
西粟倉村は、村対策本部を設置した場合においては、村内に所在する生活関連等施設の安全に関する情報、各施設における対応状況等の必要な情報を収集する。
(2) 消防機関による支援
消防機関は、生活関連等施設の管理者から支援の求めがあったときは、指導、助言、連絡体制の強化、資機材の提供、職員の派遣など、可能な限り必要な支援を行う。また、自ら必要があると認めるときも、同様とする。
(3) 西粟倉村が管理する施設の安全の確保
西粟倉村長は、村が管理する生活関連等施設について、当該施設の管理者としての立場から、安全確保のために必要な措置を行う。
この場合において、西粟倉村長は、必要に応じ、県警察、消防機関その他の行政機関に対し、支援を求める。
また、このほか、生活関連等施設以外の村が管理する施設についても、生活関連等施設における対応を参考にして、可能な範囲で警備の強化等の措置を講ずる。
2 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除
(1) 危険物質等に関する措置命令
西粟倉村長は、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、危険物質等の取扱者に対し、武力攻撃災害発生防止のための必要な措置を講ずべきことを命ずる。
なお、避難住民の運送などの措置において当該物質等が必要となる場合は、関係機関と村対策本部で所要の調整を行う。
(2) 警備の強化及び危険物質等の管理状況報告
西粟倉村長は、危険物質等の取扱者に対し、必要があると認めるときは、警備の強化を求める。
第4 NBC攻撃による災害への対処
1 NBC攻撃による災害への対処
西粟倉村は、NBC攻撃による汚染が生じた場合の対処について、国による基本的な方針を踏まえた対応を行うことを基本としつつ、特に、対処の現場における初動的な応急措置を講ずる。
(1) 応急措置の実施
西粟倉村長は、NBC攻撃が行われた場合においては、その被害の現場における状況に照らして、現場及びその影響を受けることが予想される地域の住民に対して、退避を指示し、又は警戒区域を設定する。
西粟倉村は、保有する装備・資機材等により対応可能な範囲内で関係機関とともに、原因物質の特定、被災者の救助等の活動を行う。
(2) 国の方針に基づく措置の実施
西粟倉村は、内閣総理大臣が、関係大臣を指揮して、汚染拡大防止のための措置を講ずる場合においては、内閣総理大臣の基本的な方針及びそれに基づく各省庁における活動内容について、県を通じて国から必要な情報を入手するとともに、当該方針に基づいて、所要の措置を講ずる。
(3) 関係機関との連携
西粟倉村長は、NBC攻撃が行われた場合は、村対策本部において、消防機関、県警察、自衛隊、医療関係機関等から被害に関する情報や関係機関の有する専門的知見、対処能力等に関する情報を共有し、必要な対処を行う。
その際、必要により現地調整所を設置し、現場における関係機関の活動調整の円滑化を図るとともに、西粟倉村長は、現地調整所の職員から最新の情報についての報告を受けて、当該情報をもとに、県に対して必要な資機材や応援等の要請を行う。
(4) 汚染原因に応じた対応
西粟倉村は、NBC攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国及び県との連携の下、それぞれ次の点に留意して措置を講ずる。
① 核攻撃等の場合
西粟倉村は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の対策本部による汚染範囲の特定を補助するため、汚染の範囲特定に資する被災情報を県に直ちに報告する。
また、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、被ばく線量の管理を行いつつ、活動を実施させる。
② 生物剤による攻撃の場合
西粟倉村は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、関係機関が行う汚染の原因物質の特定等に資する情報収集などの活動を行う。
③ 化学剤による攻撃の場合
西粟倉村は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、関係機関が行う原因物質の特定、汚染地域の範囲の特定、被災者の救助及び除染等に資する情報収集などの活動を行う。
(5) 西粟倉村長の権限
西粟倉村長は、知事より汚染の拡大を防止するため協力の要請があったときは、措置の実施に当たり、県警察等関係機関と調整しつつ、次の表に掲げる権限を行使する。
|
|
対 象 物 件 等 |
措 置 |
1号
|
飲食物、衣類、寝具その他の物件
|
占有者に対し、以下を命ずる。 ・移動の制限 ・移動の禁止 ・廃棄 |
2号
|
生活の用に供する水
|
管理者に対し、以下を命ずる。 ・使用の制限又は禁止 ・給水の制限又は禁止 |
3号 |
死体 |
・移動の制限 ・移動の禁止 |
4号 |
飲食物、衣類、寝具その他の物件 |
・廃棄 |
5号
|
建物
|
・立入りの制限 ・立入りの禁止 ・封鎖 |
6号 |
場所 |
・交通の制限 ・交通の遮断 |
|
西粟倉村長は、上記表中の第1号から第4号までに掲げる権限を行使するときは、当該措置の名あて人に対し、次の表に掲げる事項を通知する。ただし、差し迫った必要があるときは、当該措置を講じた後、相当の期間内に、同事項を当該措置の名あて人(上記表中の占有者、管理者等)に通知する。
上記表中第5号及び第6号に掲げる権限を行使するときは、適当な場所に次の表に掲げる事項を掲示する。ただし、差し迫った必要があるときは、その職員が現場で指示を行う。
|
1. |
当該措置を講ずる旨 |
2. |
当該措置を講ずる理由 |
3. |
当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体(上記表中第5号及び第6号に掲げる権限を行使する場合にあっては、当該措置の対象となる建物又は場所) |
4. |
当該措置を講ずる時期 |
5. |
当該措置の内容 |
|
(6) 要員の安全の確保
西粟倉村長は、NBC攻撃を受けた場合、武力攻撃災害の状況等の情報を現地調整所や県から積極的な収集に努め、当該情報を速やかに提供するなどにより、応急対策を講ずる要員の安全の確保に配慮する。
第8章 被災情報の収集及び報告
○被災情報の収集及び報告
① 西粟倉村は、電話、防災行政無線その他の通信手段により、武力攻撃災害が発生した日時及び場所又は地域、発生した武力攻撃災害の状況の概要、人的及び物的被害の状況等の被災情報について収集する。
② 西粟倉村は、情報収集に当たっては消防機関、県警察等との連絡を密にするとともに、特に消防機関は、機動的な情報収集活動を行うため、必要に応じ消防車両等を活用した情報の収集を行うものとする。
③ 西粟倉村は、被災情報の収集に当たっては、県及び消防庁に対し火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通知)に基づき、電子メール、FAX等により直ちに被災情報の第1報を報告する。
④ 西粟倉村は、第一報を消防庁に報告した後も、随時被災情報の収集に努めるとともに、収集した情報についてあらかじめ定めた様式に従い、電子メール、FAX等により県が指定する時間に県に対し報告する。
なお、新たに重大な被害が発生した場合など、西粟倉村長が必要と判断した場合には、直ちに、火災・災害等即報要領に基づき、県及び消防庁に報告する。
第9章 保健衛生の確保その他の措置
1 保健衛生の確保
西粟倉村は、避難先地域における避難住民等についての状況等を把握し、その状況に応じて、地域防災計画に準じて、次に掲げる措置を実施する。
(1) 保健衛生対策
西粟倉村は、避難先地域において、県と連携し医師等保健医療関係者による健康相談、指導等を実施する。
この場合において、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行う。
(2) 防疫対策
西粟倉村は、避難住民等が生活環境の悪化、病原体に対する抵抗力の低下による感染症等の発生を防ぐため、県等と連携し感染症予防のための啓発、健康診断及び消毒等の措置を実施する。
(3) 食品衛生確保対策
西粟倉村は、避難先地域における食中毒等の防止をするため、県と連携し、食品等の衛生確保のための措置を実施する。
(4) 飲料水衛生確保対策
① 西粟倉村は、避難先地域における感染症等の防止をするため、県と連携し、飲料水確保、飲料水の衛生確保のための措置及び飲料水に関して保健衛生上留意すべき事項等についての住民に対して情報提供を実施する。
② 西粟倉村は、地域防災計画の定めに準じて、水道水の供給体制を整備する。
③ 西粟倉村は、水道施設の被害状況の把握を行うとともに、供給能力が不足する、または不足すると予想される場合については、県に対して水道用水の緊急応援にかかる要請を行う。
(5) 栄養指導対策
西粟倉村は、避難先地域の住民の健康維持のため、栄養管理、栄養相談及び指導を県と連携し実施する。
2 廃棄物の処理
(1) 廃棄物処理の特例
① 西粟倉村は、環境大臣が指定する特例地域においては、県と連携し廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理業の許可を受けていない者に対して、必要に応じ、環境大臣が定める特例基準に定めるところにより、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行わせる。
② 西粟倉村は、①により廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者により特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬又は処分が行われたことが判明したときは、速やかにその者に対し、期限を定めて廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更その他の必要な措置を講ずべきことを指示するなど、特例基準に従うよう指導する。
(2) 廃棄物処理対策
① 西粟倉村は、地域防災計画の定めに準じて、「震災廃棄物対策指針」(平成10年厚生省生活衛生局作成)等を参考としつつ、廃棄物処理体制を整備する。
② 西粟倉村は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うとともに、処理能力が不足する、または不足すると予想される場合については、県に対して他の市町村との応援等にかかる要請を行う。
第10章 国民生活の安定に関する措置
1 生活関連物資等の価格安定
西粟倉村は、武力攻撃事態等において、物価の安定を図り、国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務(以下「生活関連物資等」という。)の適切な供給を図るとともに、価格の高騰や買占め及び売惜しみを防止するために県等の関係機関が実施する措置に協力する。
2 避難住民等の生活安定等
(1) 被災児童生徒等に対する教育
西粟倉村教育委員会は、県教育委員会と連携し、被災した児童生徒等に対する教育に支障が生じないようにするため、避難先での学習機会の確保、教科書の供給、授業料の減免、被災による生活困窮家庭の児童生徒に対する就学援助等を行うとともに、避難住民等が被災地に復帰する際の必要に応じた学校施設等の応急復旧等を関係機関と連携し、適切な措置を講ずる。
(2) 公的徴収金の減免等
西粟倉村は、避難住民等の負担軽減のため、法律及び条例の定めるところにより、村税に関する申告、申請及び請求等の書類、納付または納入に関する期間の延期並びに村税(延滞金を含む)の徴収猶予及び減免の措置を災害の状況に応じて実施する。
3 生活基盤等の確保
(1) 水の安定的な供給
水道事業者として西粟倉村は、消毒その他衛生上の措置、被害状況に応じた送水停止等、武力攻撃事態等において水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずる。
(2) 公共的施設の適切な管理
道路等の管理者として西粟倉村は、当該公共的施設を適切に管理する。
第11章 特殊標章等の交付及び管理
特殊標章等の意義について
千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(第一追加議定書)において規定される国際的な特殊標章等は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力(以下この章において「職務等」という。)を行う者及びこれらの者が行う職務等に使用される場所若しくは車両、船舶、航空機等(以下この章において「場所等」」という。)を識別するために使用することができ、それらは、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書の規定に従って保護される。
(1) 特殊標章等
ア 特殊標章
第一追加議定書第66条3に規定される国際的な特殊標章(オレンジ色地に青の正三角形)。
イ 身分証明書
第一追加議定書第66条3に規定される身分証明書(様式のひな型は下記のとおり。)。
ウ 識別対象
国民保護措置に係る職務等を行う者、国民保護措置に係る協力等のために使用される場所等。
(2) 特殊標章等の交付及び管理
西粟倉村長は、「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制担当)通知」に基づき、具体的な交付要綱を作成した上で、それぞれ以下に示す職員等に対し、特殊標章等を交付及び使用させる(「市(町村)の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱(例)」」(平成17年10月27日消防国第30号国民保護室長通知)を参考。)。
・ 西粟倉村の職員で国民保護措置に係る職務を行うもの
・ 消防団長及び消防団員
・ 西粟倉村長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
・ 西粟倉村長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者
(3) 特殊標章等に係る普及啓発
西粟倉村は、国、県及びその他関係機関と協力しつつ、特殊標章等及び赤十字標章等の意義及びその使用に当たっての濫用防止について、教育や学習の場などの様々な機会を通じて啓発に努める。
第4編 復旧等
第1章 応急の復旧
1 基本的考え方
(1) 西粟倉村が管理する施設及び設備の緊急点検等
西粟倉村は、武力攻撃災害が発生した場合には、安全の確保をした上でその管理する施設及び設備の被害状況について緊急点検を実施するとともに、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急の復旧を行う。
(2) 通信機器の応急の復旧
西粟倉村は、武力攻撃災害の発生により、防災行政無線等関係機関との通信機器に被害が発生した場合には、予備機への切替等を行うとともに、保守要員により速やかな復旧措置を講ずる。また、復旧措置を講じてもなお障害がある場合は、他の通信手段により関係機関との連絡を行うものとし、直ちに総務省にその状況を連絡する。
(3) 県に対する支援要請
西粟倉村は、応急の復旧のための措置を講ずるに当たり必要があると認める場合には、県に対し、それぞれ必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他必要な措置に関し支援を求める。
2 公共的施設の応急の復旧
(1)西粟倉村は、武力攻撃災害が発生した場合には、西粟倉村が管理するライフライン施設について、速やかに被害の状況を把握するとともに、被害の状況に応じて、応急の復旧のための措置を講ずる。
(2)西粟倉村は、武力攻撃災害が発生した場合には、その管理する道路について、速やかに被害の状況を把握し、その状況を県に報告するとともに、被害の状況に応じて、障害物の除去その他避難住民の運送等の輸送の確保に必要な応急の復旧のための措置を講ずる。
第2章 武力攻撃災害の復旧
(1) 国における所要の法制の整備等
武力攻撃災害が発生したときは、国において財政上の措置その他本格的な復旧に向けた所要の法制が整備されるとともに、特に、大規模な武力攻撃災害が発生したときは、本格的な復旧に向けての国全体としての方向性について速やかに検討することとされており、西粟倉村は、武力攻撃災害の復旧について、国が示す方針にしたがって県と連携して実施する。
(2) 西粟倉村が管理する施設及び設備の復旧
西粟倉村は、武力攻撃災害により西粟倉村の管理する施設及び設備が被災した場合は、被災の状況、周辺地域の状況等を勘案しつつ迅速な復旧を行う。また、必要があると判断するときは、地域の実情等を勘案し、県と連携して、当面の復旧の方向を定める。
第3章 国民保護措置に要した費用の支弁等
1 国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求
(1) 国に対する負担金の請求方法
西粟倉村は、国民保護措置の実施に要した費用で西粟倉村が支弁したものについては、国民保護法により原則として国が負担することとされていることから、別途国が定めるところにより、国に対し負担金の請求を行う。
(2) 関係書類の保管
西粟倉村は、武力攻撃事態等において、国民保護措置の実施に要する費用の支出に当たっては、その支出額を証明する書類等を保管する。
2 損失補償及び損害補償
(1) 損失補償
西粟倉村は、国民保護法に基づく土地等の一部使用等の行政処分を行った結果、通常生ずべき損失については、国民保護法施行令に定める手続等に従い、補償を行う。
(2) 損害補償
西粟倉村は、国民保護措置の実施について援助を要請し、その要請を受けて協力をした者がそのために死傷したときは、国民保護法施行令に定める手続等に従い損害補償を行う。
3 総合調整及び指示に係る損失の補てん
西粟倉村は、県の対策本部長が総合調整を行い、又は避難住民の誘導若しくは避難住民の運送に係る指示をした場合において、当該総合調整又は指示に基づく措置の実施に当たって損失を受けたときは、国民保護法施行令に定める手続に従い、県に対して損失の請求を行う。
ただし、西粟倉村の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りではない。
第5編 緊急対処事態への対処
1 緊急対処事態
西粟倉村国民保護計画が対象として想定する緊急対処事態については、第1編第5章2に掲げるとおりである。
西粟倉村は、緊急対処事態は、原則として、武力攻撃事態等におけるゲリラや特殊部隊による攻撃等と類似の事態が想定されるため、緊急対処事態対策本部の設置や緊急対処保護措置の実施などの緊急対処事態への対処については、警報の通知及び伝達を除き、原則として武力攻撃事態等への対処に準じて行う。
2 緊急対処事態における警報の通知及び伝達
緊急対処事態においては、国の対策本部長により、攻撃の被害又はその影響の及ぶ範囲を勘案して、警報の内容の通知・伝達の対象となる地域の範囲が決定されることを踏まえ、西粟倉村は、緊急対処事態における警報については、その内容を通知及び伝達の対象となる地域を管轄する機関及び当該地域に所在する施設の管理者等に対し通知及び伝達を行う。
緊急対処事態における警報の内容の通知及び伝達については、上記によるほか、武力攻撃事態等における警報の内容の通知及び伝達に準じて、これを行う。