⓵赤ちゃんが生まれたら
児童手当
1.支給対象 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2.支給額
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特別給付として月額一律5,000円を支給します。
以下、児童手当と特例給付をあわせて「児童手当等」といいます。所得制限については下記をご覧ください。
A:所得制限限度額 Aの限度額以上Bの限度額未満の場合 |
B:所得上限限度額 Bの限度額以上の場合 |
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扶養親族等の人数 (カッコ内は例) |
所得額 | 収入額の目安 ※ | 所得額 | 収入額の目安 ※ |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき、38万円(扶養親族等が同一生計配偶者
(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です。
(実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません。)
3.支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
4.手続き方法
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、保健福祉課に「認定請求書」を
提出すること(申請)が 必要です(公務員の場合は勤務先に)。
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。 申請は早めにお願いします。
【認定請求に必要な添付書類】
*請求者名義の通帳
*マイナンバー(請求者及び配偶者のもの)
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
*申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、
申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1.初めてお子さんが生まれたとき
→ 出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、保健福祉課で申請が必要です!
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
→ 手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に保健福祉課で申請が必要です!
3.他の市区町村に住所が変わったとき
→ 転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です!
4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
→ 保健福祉課と勤務先に届出・申請をしてください!公務員は、勤務先から支給されます。
公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
【問い合わせ】保健福祉課 ☎79-2233
出産育児一時金
出産費用の負担を軽減するために支給されます。
*支給額 42万円
*支給方法
原則として加入している医療保険から出産育児一時金が病院などに直接支払われますので、
42万円以内であれば出産費用を事前に用意する必要はありません。
*問い合わせ
【ご加入の医療保険窓口】 ・国保加入の方・・・保健福祉課 ☎79-2233
・社会保険、国保組合、健康保険組合加入の方・・・各事業所
小児医療
出生から中学卒業までの医療費が無料です。
子どもが病気やけがで医療機関にかかった場合(入院・通院・調剤)に医療費の自己負担分(保険診療分のみ)の
全額を助成します。
【対象者】
次の要件を満たす0~15歳(中学校卒業まで)の乳幼児、児童生徒が対象となります。
*西粟倉村の住民であること
*健康保険に加入していること
【助成内容】
*保険診療の範囲内で自己負担する部分全額(食事療養を除く)です。
【資格申請に必要なもの】
*子どもの健康保険証
*附加給付についての明細 (健康保健組合・共済組合に加入され、扶養家族の受診に対し附加給付のある方のみ)
【助成の方法】
*岡山県内の医療機関で受診する場合は、健康保険証と小児医療費受給資格者証を窓口で提示してください。
保険診療内の自己負担部分を支払わなくてすみます。
*岡山県外の医療機関を受診された場合など、受給資格者証が使えない医療機関で受診したときは、
自己負担分を一度支払ってから、給付申請をしてください。
【給付申請に必要なもの】
*医療費給付申請書(様式第4号)
*医療機関等の領収書 *振込金融機関の通帳
【届出が必要な場合】
以下の場合には、保健福祉課に必ず届け出てください。
*医療保険を変更したとき(就職・退職等)
*住所・氏名を変更したとき
*保護者等で変更があったとき
*転出等で資格を失ったとき
*第三者行為による傷病で受診したとき
【問い合わせ】保健福祉課 ☎79-2233
⓶妊娠中・出産後に村外から転入された方へ
下記手当等対象者が村外から転入した場合、申請していただく必要があります。
予防接種
*申請に必要なもの
・母子健康手帳
・予防接種記録(母子手帳と別の場合のみ)
妊婦・乳児健康診査受診票
*申請に必要なもの
・母子健康手帳
・前住所の健康診査受診票(転入前の使用していた分と合わせての回数をお渡しします。)
児童手当
*申請に必要なもの
・マイナンバー(請求者及び配偶者のもの)
・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
小児医療
*申請に必要なもの
・子どもの健康保険証
【問い合わせ】保健福祉課 ☎79-2233
⓷子どもに病気があったら・未熟児だったら
自立支援医療(育成医療)
体に障がいや病気があり、放置すると将来にわたって障がいを残す可能性があると認められ、かつ手術等により
改善が見込まれる18歳未満の子どもが、指定医療機関で治療を受ける場合、村県民税の課税額等に応じ
医療費の一部が公費負担されます。
【対象】
肢体不自由、視覚障がい(斜視、眼瞼下垂、白内障など)、聴覚、平衝機能障がい、
音声・言語・そしゃく機能障がい(口唇裂、口蓋裂など)、
内臓障がい(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障がいを除く内部障がいについては、先天性のものに限る)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいを有する子ども。
養育医療
身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が指定医療機関で入院治療を受ける場合は医療費の一部が
公費負担されます。
【対象】
出生体重が2,000g以下、生活力が特に弱く、次の症状がある場合
・体温が34℃以下
・強度のチアノーゼが持続する
・チアノーゼ発作を繰り返す
・生後48時間以上排便がない
・生後48時間以上黄疸が持続など
【問い合わせ】保健福祉課 ☎79-2233
小児慢性特定疾患の医療
特定の疾病に罹患した18歳未満の子どもが委託医療機関で医療を受ける場合、所得税の課税額に応じて医療費が
公費負担されます。
【対象疾患】
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、
先天性代謝異常、血友病等血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患など。
【問い合わせ】美作保健所勝英支所 ☎0868-73-4055
自立支援医療(精神通院)
指定された医療機関での精神疾患の治療のための医療費が助成されます。
原則医療費の1割負担までとなります。
【対象疾患】
てんかん、お母さんの産後うつ病、躁うつ病、 統合失調症、薬物障がい、アスペルガー症候群など。
【申請に必要なもの】
・診断書(所定の用紙が保健福祉課にあります)
・健康保険証
【問い合わせ】保健福祉課 ☎79-2233
⓸不妊治療を受けるとき
不妊治療費助成事業
不妊治療にかかる治療費の一部を補助し、経済的な負担の軽減を図るため、実施しています。
【対象者】
・戸籍法の規定によるご夫婦で、村内に1年以上住所を有し、居住している方
・村税等滞納がないこと
・医療保険に加入している方
【対象医療】
医療保険の対象外となる体外受精、または顕微受精
【助成内容】
・1回の治療費の2分の1以内の金額で、1回につき10万円まで
・1年度あたり2回まで、通算5年間助成します。
【必要書類】
・不妊治療助成金申請書・医師の証明書
・住民票(村内に1年以上居住する夫婦であることを証明する書類)
・岡山県不妊治療支援事業承認決定通知書の写し
・医療機関が発行する領収書
【申請窓口・問い合わせ】
保健福祉課 ☎79-2233