国民健康保険は、病気にかかったりけがをしたときに、安心してお医者さんにかかれるよう、経済的な負担をお互いに助け合う社会保障制度のひとつです。 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人とその被扶養者や生活保護を受けている人などを除き、全ての人は住所を有する都道府県の国民健康保険に加入しなければなりません(手続等は市町村)。また、加入・脱退の手続きは職場などからの報告により自動的にされるものではなく、異動があった日から14日以内に原則として本人が市区町村に手続きをする必要があります。保険証は、毎年8月1日に更新となります。(7月下旬に配布します。)
一般 |
職場の健康保険の加入者や生活保護受給者以外の方 |
70歳以上の医療 |
70歳になられると、保険証とは別に自己負担割合(2割・3割)を示す「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。 ※2割:平成26年4月2日以降に70歳になった方※3割:現役並み所得 |
加入の要件 |
必要なもの |
他の市区町村から転入したとき |
印鑑、マイナンバー(世帯主と対象者) |
他の健康保険などを脱退したとき |
印鑑、健康保険の資格喪失証明書、マイナンバー(世帯主と対象者) |
子どもが生まれたとき |
印鑑、母子健康手帳、保険証、マイナンバー(世帯主と対象者) |
生活保護を受けなくなったとき |
印鑑、保護廃止決定通知書、マイナンバー(世帯主と対象者) |
留意事項
(1) | 加入の要件は、いずれも他の健康保険に加入される人は除きます。 |
(2) | 国民健康保険への加入は世帯単位で、世帯主が保険料支払いの義務を負うことになります。 |
(3) | 倒産、解雇、雇い止めなどによる離職で失業等給付を受ける65歳未満の人は、手続きにより 国保税の軽減対象となります。 |
●軽減額 | 前年の給与所得を100分の30として国保税の額を算定 |
●軽減期間 | 離職の翌日から翌年度末まで |
●必要書類 | 印鑑、雇用保険受給資格者証 |
脱退の要件 |
必要なもの |
他の市区町村に転出するとき |
保険証 |
他の健康保険等に加入したとき(※) |
印鑑、保険証(国民健康保険と社会保険)、マイナンバー(世帯主と対象者) |
死亡したとき |
印鑑、保険証、死亡診断書のコピー |
生活保護を受け始めたとき |
印鑑、保険証、保護開始決定通知書 |
(※)健康保険等加入者の扶養に入る場合を含む
手続きの用件 |
必要なもの |
住所・世帯主・氏名などが変わったとき | 印鑑、保険証、マイナンバー(世帯主と対象者) |
保険証をなくしたとき | 印鑑、運転免許証など本人確認できるもの、マイナンバー(世帯主と対象者) |
就学のため、子どもが他の市区町村に住むとき | 在学証明書、印鑑、保険証、マイナンバー(世帯主と対象者) |
世帯を一緒にする、又は分離するとき | 印鑑、保険証、マイナンバー(世帯主と対象者) |
給付の種類 |
給付の概要 |
給付の手続き (提出書類等) |
役場で発行するもの |
療養の給付 |
3割・2割の一部負担金で診療が受けられます。 |
医療機関の窓口で保険証を提示 |
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療養費の給付 |
保険証を提示せずに治療費全額を支払った場合に払い戻します。また、コルセット等の補装具や接骨院で治療を受けた場合などにも給付が受けられます。 (審査後) |
領収書 マイナンバー(世帯主と対象者) |
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訪問看護療養費 |
一部負担金で指定訪問看護事業者の訪問看護を受けられます。 |
領収書 |
一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書 |
出産育児一時金 |
被保険者が出産したとき、出産児1人につき420,000円が支給されます(妊娠85日以上の流産、死産の場合も支給されます)。 |
領収・明細書 マイナンバー(世帯主と対象者) |
出産育児一時金請求書 |
葬祭費 |
被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った人(相続人等)に50,000円が支給されます。 |
印鑑 死亡診断書のコピー マイナンバー(世帯主と対象者) |
葬祭費支給申請書 |
高額療養費 |
医療機関に支払った一部負担金が基準の額を超えた場合、超えた分について申請により後で払い戻します。 |
領収書 マイナンバー(世帯主と対象者) |
高額療養費給付申請書 |
高額療養費の貸付 |
高額療養費の支給該当者で医療費の支払いが困難な人に、無利子で高額療養費支給見込額の9割をお貸しします。 |
請求書 |
高額療養費貸付金申請書 高額療養費支給申請書 委任状 |
移送費 |
重病人の入院や転院など、緊急でやむを得ないと認められる場合に基準の範囲内で支給します。 |
領収書 マイナンバー(世帯主と対象者) |
国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書 |
医療費負担が高額になったとき
病院・薬局などの窓口で支払った1か月の医療費が、自己負担限度額を超えた分を高額療養(医療)費として支給します。該当する場合は、診療月より2~3月後に申請書を役場保健福祉課から発送します。なお、所得により自己負担限度額が異なります。役場保健福祉課から送付した国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書に記入、押印のうえ、診療月の病院、薬局の領収書をすべて添付し提出してください。病院・薬局の領収書は失くさないよう十分注意して保管してください。なお、該当した月ごとに申請が必要です。
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |
区分 | 総所得金額等 | ||
ア | 901万円超 | 252,600円+ (医療費総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円超 901万円以下 |
167,400円+ (医療費総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (医療費総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下 (住民税非課税世帯は除く) |
57,600円 | |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
高齢受給者証の所持者(70~74歳)
区分 |
外来のみ |
入院含む |
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現役並み所得 |
Ⅲ |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+ (医療費総額-842,000円)×1% 【140,100円】 |
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Ⅱ | 課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+ (医療費総額-558,000円)×1% 【93,000円】 |
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Ⅰ | 課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+ (医療費総額-267,000円)×1% 【44,400円)】 |
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一般 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 【44,400円】 |
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低所得Ⅱ(※2) |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得Ⅰ(※3) |
8,000円 |
15,000円 |
1年間は、8月から翌年7月までの累計
【 】内は、ここ1年間に4回以上該当した場合の限度額