児童扶養手当とは、離婚や死亡等の理由により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対して手当を支給することにより、児童を育成する家庭の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るものです。
手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる「児童生徒等」を監護している母又は父、若しくは父母に代って児童を扶養している方(養育者)です。 なお、「児童生徒等」とは、18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。 また、児童生徒等の心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳まで手当が受けられます。
(1) 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童生徒等
(2) 父又は母が死亡した児童生徒等
(3) 父又は母が重度の障害の状態にある児童生徒等
(4) 父又は母の生死が明らかでないか、1年以上遺棄されている児童生徒等
(5) 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童生徒等
(6) 母が婚姻によらないで懐胎した児童生徒等
(7) 母が懐胎した当時の事情が不明な児童生徒等
(※)児童生徒等が次の条件に当てはまる場合は支給対象外です。
(1) 母又は父、若しくは養育者が、公的年金(障害基礎年金、遺族年金等)を受けているとき。また、受けることができるようになったとき(年金申請中の場合は、保留となります)
(2) 里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき
(3) 父又は母に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
(4) 母又は父の配偶者(婚姻の届はしていないが、事実上の婚姻関係を含む)に養育されているとき
全部支給 43,070円
一部支給 43,060円~10,160円
第2子加算 全部支給 10,170円
一部支給 10,170円~5,090円
第3子以降加算 全部支給 6,100円
一部支給 6,100円~3,050円
認定された場合の手当は、認定請求した翌月から支給され、年6回奇数月に、前月までの分が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
5.所得制限前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(8月~翌年の7月)の手当の一部又は全部が停止になります。
扶養親族 等の数 |
所 得 額 |
||
請 求者( 本 人 ) |
配 偶 者 扶養義務者 孤児等の養育者 |
||
全部支給 |
一部支給 |
||
0 人 |
490,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1 人 |
870,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2 人 |
1,250,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人以上 |
以下380,000円 ずつ加算 |
以下380,000円 ずつ加算 |
以下380,000円 ずつ加算 |
・認定請求書(保健福祉課)
・養育費に関する申告書 (保健福祉課)
・戸籍謄本(離婚の記載と児童の名前の入っているもの。母又は父と児童生徒等の戸籍が別々の場合には、それぞれ1通づつ必要)
・世帯全員の住民票(請求者の両親等親族と同居の場合で、住民票の世帯を分けている場合は、両親等世帯を分けている方の世帯全員の住民票が必要となります。)
・前住所地の課税証明書(請求する年に転入した場合のみ必要)
〒707-0503
岡山県英田郡西粟倉村影石33番地1
保健福祉課児童福祉係
・個人番号の確認できるもの
・印鑑
・請求者名義の預金通帳
・年金手帳
・上記の書類