2021.09.29
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令により、事業収入が減少している村内飲食店事業者等の方を対象に、西粟倉村新型コロナウイルス感染症対策飲食店事業者等応援金制度を創設し支援します。申請を希望される方は役場産業観光課へお問い合わせください。
《応援金制度の概要》
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個人事業主の方 |
法人の方 |
対象となる方 |
村内に住所を有する方 |
村内に本社を有する方 |
現に地域おこし協力隊員である方や、公的年金・不動産収入が主たる収入である方を除きます。 |
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対象となる業種 |
ア.村内で飲食店を営み、対面での食事の提供を行う事業者の方 |
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イ.アの飲食店の営業に係る、食材の卸売りをし、定期的な取引を行う事業者の方。 ただし、農業を主たる収入とする方を除きます。 |
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売上の減少に 関する要件 |
①新型コロナウイルス感染症の発生以前(令和元年度)に相当する事業年度の月の平均の売上が、10万円以上 |
①新型コロナウイルス感染症の発生以前(令和元年度)に相当する事業年度の月の平均の売上が、50万円以上 |
②①と緊急事態宣言期間中の月(令和3年5~6月または8~9月)の売上の平均を比較し、2割以上の減少が起こっていること |
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応援金の額 |
1事業者あたり10万円 |
1事業者あたり30万円 |
申請方法 |
申請書および確定申告書の写し |
申請書および法人状況説明書の写し |
対象となる業種アに該当する方 飲食店営業許可証の写し |
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対象となる業種イに該当する方 アの飲食店との定期的な取引を証する書類(飲食店が証明したものに限る) |
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申請期限 |
令和4年3月31日まで |
◆ 本支援金の対象事業者であるか、下記フローチャート図でご確認ください。
◆ 支援金申請様式
お問い合わせ先:西粟倉村産業観光課 0868-79-2230