平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村への事後届出が必要になりました。
1.対象となる森林
地域森林計画の対象森林です。
2.届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
3.届出方法
所有者となった日から90日以内に取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
添付の「森林の土地の所有者届」とともに登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面を添付して提出してください。