2022.06.13
児童手当法施行規則が改正され、令和4年6月から児童手当制度が変わります。
1.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります。
2.現況届の提出が原則不要になります。
児童手当は児童を養育する方(主たる生計維持者)の所得に応じて児童一人あたりの支給額が決まります。児童手当の所得制限限度額以上の方は、特例給付(月額5,000円)を支給しますが、令和4年6月分(10月支給分)以降、児童を養育する方の所得が所得上限を超える場合は、資格喪失(却下)となり手当は支給されなくなります。資格喪失または却下となった方には審査後通知します。
※所得が所得上限限度額以上のため資格喪失となった方が、その後要件を満たすこととなった場合は、新たに認定請求書の提出が必要です。認定請求書の提出がない場合、手当を支給できませんのでご注意ください。
A:所得制限限度額 Aの限度額以上Bの限度額未満の場合 |
B:所得上限限度額 Bの限度額以上の場合 |
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扶養親族等の人数 (カッコ内は例) |
所得額 | 収入額の目安 ※ | 所得額 | 収入額の目安 ※ |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記に当てはまる方は現況届の提出が必要です。また、下記の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。
〇現況届の提出が必要な方
・離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを西粟倉村で把握できていない方も対象です。)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
・支給要件児童の住民票がない方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・その他 状況を確認する必要がある方
〇次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
・西粟倉村外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
・厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければお届出は不要です。)
・受給者や配偶者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
現況届や認定請求書の提出には、電子申請サービスをご利用ください。
・現況届
・受給資格及び額についての認定請求(※電子申請での提出にはマイナンバーカードが必要です。)
西粟倉村 保健福祉課 児童手当係
電話:0868-79-2233
FAX:0868-79-2125