個人情報ファイル簿の公表
「個人情報ファイル」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして保有している個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの及び一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものです。
令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、西粟倉村では識別される個人の数が1000人以上のものについて、個人情報ファイル簿を作成・公表します。