■ 身体障害者手帳(1級又は2級)をお持ちの方
■ 身体障害者手帳(3級)をお持ちの中度の知的障害者(療育手帳B)の方
■ 重度の知的障害者の方(療育手帳A)
(いずれも65歳以上で新規に上記の障害等級になられた方、生活保護を受けられて■ 通院にかかる医療費の1割相当額(世帯の所得状況により月額1,000~44,400円)を超える金額を助成
■ 入院にかかる医療費の1割相当額(世帯の所得状況により月額6,000~80,100円)を超える金額を助成
(いずれも食事療養分を除く)
■ 印鑑(認め印で可)
■ 障害者手帳又は療育手帳
■ 世帯員(対象者と同一の医療保険に加入している人)全員の保険証
■ 市町村民税・県民税課税証明書(1月1日時点で西粟倉村に住民票がない場合のみ)
■ 医療機関の窓口で受給資格者証を保険証と同時に提示することにより、支払金額が負担限度額までとなります。同一月内に複数の医療機関を受診され、支払金額が負担限度額を超えた場合は、超過分は申請により給付します。(給付申請書は2~3ヶ月後に送付します。)
■ 岡山県外の医療機関を受診された際など、受給資格証が使えない場合は、窓口で医療保険上の負担金額を支払っていただき、差額については申請により給付します。
■ 印鑑(認め印で可)
■ 給付申請書(医療機関証明用 様式第8-1号)(領収書添付用 様式第8-2号)
■ 医療機関等の領収書
■ 振込金融機関の通帳
■ 医療保険を変更したとき(就職・退職等)
■ 住所・氏名を変更したとき
■ 保護者等の変更があったとき
■ 転出等で資格を失ったとき
■ 第三者行為による傷病で受診したとき
■ 障害の程度が軽くなり、受給資格に該当しなくなったとき
【 留意点 】
■ 受給資格証は、認定後に送付します。
■ 受給資格証は、岡山県内の医療機関でのみ使用できます。
■ 受給資格証の有効期間は、申請月翌月の1日から翌年6月30日までです(1年更新)。
■ 申請日から受給資格証の有効期間開始日までに受診された場合は、印鑑、領収書、振込金融機関の通帳を持参いただければ償還の手続きができます。
■ 自立支援医療や特定疾患医療など他の公費負担制度が適用される場合は、それらの公費負担制度が優先適用されます。
■ 中学校卒業までの児童の方については、小児医療費公費負担制度をご利用ください。