情報公開制度
1情報公開制度とは
西粟倉村では、開かれた村政を実現するために情報公開条例を制定しています。情報公開制度とは、村が保有する公文書を村民等の皆さんの請求に応じて公開する制度です。この制度によって、村政に対する村民の信頼を深め、村政参加を推進し、公正で開かれた村政を実現することを目的としています。
2請求の窓口
請求は総務企画課が窓口になります。
3請求できる人
- 西粟倉村内に住所を有する者
- 西粟倉村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
- 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- 上記に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
4請求できる公文書
職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真等であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が管理している公文書を請求できます。
5実施機関
実施機関とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいいます。
6請求の方法
来庁による請求
請求書の提出は総務企画課の窓口になります。公文書公開請求書に必要事項を記入の上、提出してください。請求に際しては、担当課の職員が相談に応じます。
郵送等による請求
こちらから「公文書公開請求書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、下記宛先まで送付してください。請求書を記載する際、ご不明な点がありましたらご連絡ください。また、請求書に不備がある場合は、補正をお願いすることがありますので、記入漏れのないようにご注意ください。
7公開・非公開
原則として、請求書の提出があった日から15日以内に公開するかどうかの決定をし、その後、文書でお知らせします。公開・部分公開の場合はいつ、どこで公開できるかを記入の上、お知らせします。非公開の場合はその理由を記入の上、お知らせします。なお、決定の通知が届きましたら、通知書を持って指定の場所へお越しください。
8費用
公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは有料となります。(A4版1枚(片面)につき10円など) なお、写しの郵送をご希望の場合は、あわせて郵送料も必要となります。
9公開できない公文書
村が保有する公文書は、公開を原則としていますが、次に揚げる情報が記録された公文書は公開できないことがあります。
・法令等の規定により公開することができない情報
・個人に関する情報
・法人等に関する情報
・公共の安全等に関する情報
・国等協力関係情報
・実施機関等会議情報
・意思形成過程情報
・事務事業執行情報
・非公開条件情報など
ただし、公開できない情報が記録されている公文書であっても、当該部分を容易に切り離すことができる場合は、その部分を除き公開することとなります。(部分公開)
【問い合わせ先】
〒707-0503
岡山県英田郡西粟倉村大字影石33番地1
西粟倉村役場 総務企画課
電話番号:0868-79-2111
FAX:0868-79-2125